高齢の夫婦の一方(例えば夫)が亡くなると夫婦に子供がいれば残された妻と子が相続人となります。
遺言がない場合は、妻と子供が2分の1ずつ相続します。
子供が二人なら妻4分の2、子供が4分の1ずつですね。
ところが、子供が無く両親も亡くなっている場合は、夫の兄弟が妻と共に相続人となります。
そのため、妻と夫の兄弟との折り合いが悪いと相続手続きがスムーズに進まないかもしれません。
これは、遺産の多い少ないはあまり関係ありません。
夫が妻一人に遺産を残したい場合は、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を書いておけば残された妻と夫の兄弟との遺産分割協議も不要で相続の手続きができます。
兄弟姉妹には、遺留分(民法第1028条)が無いため、遺言書を残しておけば妻一人が相続できるので安心です。