今般の相続法の改正では、新設あるいは変更された条項は多岐にわたります。
その中の一つに、配偶者の居住権を保護するための制度が新設されました。
配偶者の居住建物を対象として一定期間、無償で配偶者に使用を認める制度で「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」というものです。
「配偶者短期居住権」は、例えば、相続人間の遺産分割協議が終了するまでの間のように比較的短期間に限って使用を認めるものです。
これに対し、「配偶者居住権」は、終身の使用を原則としています。
なお、この「配偶者居住権」及び「配偶者短期居住権」の改正法施行期日は
2020年4月1日になりました。