相続に関する相談で比較的よく質問されるのが、「相続放棄をすると生命保険金を
受け取れないのか」というものです。
生命保険金請求権は、保険契約により指定されている受取人が固有に取得する権利
であるため、原則として相続財産には含まれないとされています。
これには、生命保険金の受取人として特定の個人が指定されている場合だけでなく
単に「相続人」とされている場合であっても該当します。
例外は、生命保険の契約者が自身を受取人として契約した場合です。その場合は、
生命保険金は相続財産に含まれるとされています。
そのため、例外の場合を除き、生命保険金は相続財産ではないため、保険金を受け
取っても相続放棄の手続きには影響しません。