相続人は、相続の開始を知ったときから3か月以内に亡くなった人の遺産
を引き継ぐか否かを決めなければなりません。
そのためには、最初に遺言書の有無を確認しましょう。次に、法定相続人
は誰かを戸籍等で調査する必要があります。
また、遺言書の有無と法定相続人の調査と並行して相続財産の調査も必要
です。預貯金や不動産、株式等プラス財産だけでなく借金等のマイナスの
財産もリストアップします。
以上の調査結果を基に、遺産をそのまま引き継ぐ「単純承認」、相続した
プラスの財産を限度にマイナスの財産を相続する「限定承認」、すべての
権利を放棄する「相続放棄」のいずれかを決めなければなりません。
なお、何もせず3か月を経過すると「単純承認」となります。
その後、遺言書が無い場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い合意
ができれば遺産分割協議書を作成し、被相続人の預貯金や不動産等の名義
変更手続きをすることになります。
相続は、ルールも複雑で手続きも煩雑です。預貯金や不動産の名義変更等
相続財産整理業務は、当事務所でもお手伝いできますのでお気軽にご相談
ください。