法定相続人は民法で決まっています。特に、夫婦に子供がいない場合は、
親や兄弟姉妹が相続人となるため、利害が衝突する可能性が高まります。
例えば、夫が亡くなり妻と夫の兄弟姉妹が相続人の場合、民法の規定では
は妻4分の3、夫の兄弟姉妹は4分の1が相続分となります。
そのため、夫が遺言を残さず相続財産が現に妻が居住している不動産以外
にない場合には、兄弟姉妹に対し、相続分に相当する現金を渡すなど遺産
分割方法を協議する必要があります。
この場合に夫が生前「全ての財産は妻に相続させる」旨の遺言書を残せば
兄弟姉妹に遺留分が無いため、争うことなく妻が全財産を相続できること
になります。遺言書は、相続人間のトラブル防止に役立ちます。