近年、居住世帯のない空き家の増加が社会問題になっています。
不動産を相続したものの、空き家のまま放置しているケースが多いようです。
相続した空き家を放置したままにしていると、固定資産税が大幅に上昇したり、行政指導の
対象になる場合があります。倒壊の恐れがあったり、雑草が生い茂ったままの状態であれば
近所の住民から苦情を受けて大きなトラブルに発展するかもしれません。
また、「空き家対策特別措置法」に基づき、市区町村役場が空き家の現状について確認作業
を行ったの結果、問題のある空き家(特定空き家)に指定されると固定資産税が通常の金額
の最大6倍になる可能性があります。
さらに、防犯面や衛生面、景観等で特定空き家に指定された場合は、市町村が立ち入り調査
し、指導・勧告・命令・行政代執行の措置がとられます。
なお、空き家を相続してから3年目の年末までに、被相続人が居住していた建物(敷地含)
を相続人が譲渡した場合には、譲渡益から3000万円を控除できます。
この特別控除の適用を受けるための要件は、
①相続直前に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。
但し、要介護認定を受けて老人ホームへの入所など一定の要件に該当する非居住の場合は
被相続人居住用家屋に該当します。
②相続後に事業用、賃貸用、居住用に使用していないこと
③昭和56年5月31日以前に建築されたもので、区分所有建物でないこと
④売却価格が1億円以下であること
⑤建物を新耐震基準を満たす改修工事後または取壊し後の売却であること
⑥相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
⑦特例の適用期限の2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること
等です。