保険契約者が亡くなった場合、亡くなった人が自分を被保険者として契約した生命保険金
請求権が相続財産に含まれるかについては、保険契約のなかで保険金受取人をどのように
定めているかによって決まります。
保険金受取人を特定の相続人と定めている場合は、その受取人だけが保険金請求権を取得
します。従って、この場合は、遺産分割の対象になりません。
保険金受取人を指定しなかった場合は、保険約款に被保険者の相続人に支払う旨定めが
ある場合に相続人が法定相続分の割合に応じて取得することになります。
この場合も遺産分割の対象になりません。
次に、保険契約者が被保険者及び受取人を兼ねる場合ですが、満期保険金請求権は、
保険契約の効力発生と同時に保険契約者の固有財産となるため、その後保険契約者が
死亡すれば相続財産となります。
これが保険事故による保険金請求権の場合は、保険契約者の意思を合理的に解釈する
と、相続人を保険金受取人と指定する黙示の意思表示があったと解釈することが相当
と言えますのでこの場合は、保険金請求権は相続人固有の財産となります。
相続財産の調査段階で生命保険契約の存在が明らかとなった場合は、まず保険契約者、
被保険者、保険金受取人がそれぞれ誰であるかをよく確認し、相続財産となるかどうか
を判断しなければなりません。
相続は、時間の経過とともに内容が複雑になりがちです。不明な点がある場合には、
保険会社に照会する、或いは法律相談を利用する等して遺産分割が必要かどうかに
ついて早めに相続人間で協議することをお勧めします。