推定相続人の廃除は、被相続人に対する虐待などの一定の事由がある者について
遺留分を有する推定相続人の相続権を家庭裁判所の審判により剥奪する制度です。
廃除事由は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行とされて
いますが、審判例の多くは、推定相続人の行為が家族の協同生活関係を破壊する
行為に該当するか、あるいは現に協同生活関係を破壊されているかどうかを基準
としているようです。
なお、親が子を廃除した場合には、廃除によって相続権は失われますが親子の縁
まで切れるわけではないので扶養の権利義務は存続します。