成年後見制度の利用が必要になる代表的な事例に不動産売買があります。
不動産売買では、売主の本人確認や意思確認が必要となるため、認知症などで判断能力が
衰えた方は、単独で所有不動産の売却手続きを進めることができません。そのような場合
は、法定後見制度を利用して売却する必要があります。
法定後見制度を利用する場合には、家庭裁判所に成年後見人等選任申立てをします。この
申立ては、原則として、保護あるいは支援を必要とする本人の住民票上の住所地を管轄す
る家庭裁判所にします。
なお、当事務所では、成年後見等選任申立に関する相談及び申立書類作成業務に対応して
おりますのでお気軽にご利用ください。