家族信託は、本人が元気なうちに自分の財産管理や処分を信頼できる家族に任せる仕組み
です。
信託は、財産を託す委託者と託される受託者との間で信託契約を結び、例えば委託者(父)
から受託者(長男)に財産の所有権を移転し、以後は長男が法律上の処分権限を有する仕組
みです。
父が認知症などで自宅から高齢者施設に入居した場合は、長男が誰も住まなくなった自宅を
売却して生活費や入居費用に充てる。
父の会社の事業承継にあたって、自社株を後継者である長男に引き継がせるのに支障がある
場合に、父から長男に自社株を信託することで議決権の行使を長男の判断で行えるようにし
て会社の運営が滞ることがないようにする。
障害のある子どもがいるケースでは、信託で親の死後に子供の生活が守られるような仕組み
を実現する。
家族信託は、他にもいろいろありますが主に以上のような活用法があります。
財産管理には、家族信託以外にも財産管理委任契約や任意後見契約もあります。
高齢者の財産管理にかかわる専門家として、相談者の思いを叶える最善の方法を提案したい
と思います。