家族信託の相談で特に多いのは認知症対策です。
例えば、「高齢の父が賃貸アパートを経営しているが最近物忘れがひどく認知症が心配だ。
何も対策をしないまま認知症になってしまうと後見人が父のアパートの管理やお金の管理を
することになるが、できればアパートの経営や父の生活費等の支出を家族で管理したい。」
などのご相談は家族信託で解決できます。
この事例では、同居する長男を「受託者」、父を「委託者」兼「受益者」として家族信託
を設定し、長男がアパートの管理を行うようにしました。これでアパートの賃料の管理や
修繕、賃貸借契約など法律上問題なく長男が行えるようになりました。
なお、父は受益者として賃料を受け取れます(受益権といいます)が、この受益権を父が
亡くなったらその妻に、妻が亡くなったら長男に等と指定することもできます。
但し、この家族信託は、認知症等で判断力がなくなると設定できません。
元気なうち事前対策としてご検討いただきたいですね。