遺言を書いたほうが良い理由とは?司法書士がわかりやすく解説

「うちは財産も少ないし、遺言なんて必要ないかな…」そう思ったことはありませんか?実は、遺言書の必要性は財産の多い少ないだけで決まるわけではないんですよね。残されたご家族が困らないために、遺言書が大きな役割を果たすケースは、思っているよりずっと多いんです。
相続の基本:誰が相続人になるの?

まず、遺言がない場合に「誰が相続人になるか」を整理しておきましょう。相続人の範囲は民法で定められており、「法定相続人」と呼ばれています。法定相続人には優先順位があり、上位の順位の方がいれば下位の方は相続人になりません。
相続人の優先順位
- 配偶者:常に相続人(順位に関わらず)
- 第1順位:子供(直系卑属)
- 第2順位:両親・祖父母(直系尊属)※第1順位がいない場合
- 第3順位:兄弟姉妹 ※第1・第2順位がいない場合
子供がいる夫婦の場合
高齢の夫婦のうち夫が先に亡くなったとしましょう。子供がいれば、残された妻と子供が相続人になります。法定相続分(遺言がないときの相続割合)は、妻が2分の1、子供全員で2分の1を等分します。
たとえば子供が2人なら、妻が2分の1、子供それぞれが4分の1ずつというイメージですね。このケースでは、家族内で話し合って遺産分割協議を行うことが多く、比較的スムーズに進むことが多いようです。ただし、子供同士で関係が複雑な場合や、不動産が絡む場合には、ここでもトラブルになることがあるので注意が必要です。
子供がいない夫婦の場合
そうなんですね、実はここが一番のポイントです。子供がいない夫婦で夫が亡くなった場合、相続人は誰になると思いますか?
亡くなった方(被相続人)の両親が存命であれば、妻と両親が相続人になります。両親がすでに亡くなっている場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。
これ、知らない方がとても多いんですよね。「夫が亡くなったら財産はすべて妻のもの」と思っていたら、実は義理の兄弟も相続人だった…というケースは決して珍しくありません。
子供がいないと、なぜ問題が起きやすいの?

夫の兄弟が相続人になるとどうなる?
妻と夫の兄弟姉妹が相続人になると、遺産分割協議(誰が何を相続するかを全員で話し合う手続き)を、法定相続人全員の合意のもとで行い、全員が遺産分割協議書に署名・押印しなければなりません。
この協議、日ごろから交流のある仲の良い関係ならまだしも、もし妻と夫の兄弟との折り合いが良くない場合はどうでしょう?話し合いが難航して、手続きが何ヶ月も、場合によっては何年も進まないというケースもあるんです。そして、これは遺産の金額とはあまり関係ありません。100万円の預貯金であっても、協議が成立しなければ手続きは前に進まないんですよね。慎重に!と言いたくなるのはこういうときです。
法定相続分はどう分かれる?
子供がいない場合の法定相続分をわかりやすく表にまとめました。
| 相続人の構成 | 妻の相続分 | その他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 妻+子供1人 | 1/2 | 子:1/2 |
| 妻+子供2人 | 1/2 | 子:各1/4 |
| 妻+亡夫の両親 | 2/3 | 両親:1/3(等分) |
| 妻+亡夫の兄弟1人 | 3/4 | 兄弟:1/4 |
| 妻+亡夫の兄弟2人 | 3/4 | 兄弟:各1/8 |
表を見るとわかるように、子供がいない場合でも妻の相続分は比較的大きく保護されています。ただし、実際に手続きを進めるためには、相続人全員の合意と署名・押印が必要になる場合がほとんどなんですよね。
遺言書があれば、すべて解決できる?
遺言書の力は意外と大きい
「妻に全財産を相続させる」という内容の遺言書を夫が書いておけば、夫の兄弟姉妹が相続人であっても、遺産分割協議をすることなく妻が単独で相続手続きを進められます。
そうなんですね、これは大きなメリットです。妻が一人で静かに、そして迅速に手続きを進められるようになるんですから。精神的な負担もかなり軽減されますよね。
兄弟姉妹には「遺留分」がない
ここも重要なポイントです。
遺留分とは、法律上最低限保証された相続の取り分のことです(民法第1042条)。たとえば子供や両親には遺留分が認められているため、遺言書で「全財産を妻に」と書いてあっても、子供から「遺留分を侵害された」として請求を受ける可能性があります。
ところが、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分を請求できるのは「兄弟姉妹以外の相続人」と民法で定められているためです。これはどういうことかというと、夫が「妻に全財産を相続させる」と遺言書に書いておけば、兄弟姉妹はそれに対して遺留分を主張することができないということです。
つまり、子供のいない夫婦にとって、遺言書を書いておくことは非常に有効な手段といえます。
| 相続人の種類 | 遺留分の有無 |
|---|---|
| 子供(直系卑属) | あり |
| 親(直系尊属) | あり |
| 兄弟姉妹 | なし |
| 配偶者 | あり |
※遺留分に関する法令は改正されることがあります。最新の情報は必ずご確認ください。
遺言書を書いたほうが良い、こんな状況
いかがでしょう?ここまで読んで、「自分たちには関係ないかな」と思われましたか?実は、遺言書が特に有効に機能する場面は意外と身近にあります。
こんな方には特に遺言書をおすすめしたい
- 子供がなく、配偶者に全財産を残したい方
- 再婚していて、前婚の子供と現在の配偶者が相続人になる可能性がある方
- 特定の子供や孫に多く財産を残したい方(例:介護を一手に担ってくれた長女など)
- 内縁関係にあるパートナーに財産を遺したい方(※内縁パートナーは法定相続人にはなれませんが、遺言書による「遺贈」という形で財産を遺すことは可能です)
- 特定の団体・個人に寄付や贈与をしたい方
財産の多い少ないにかかわらず、「誰にどう遺したいか」という意思があるなら、遺言書は最も確実な手段です。いいですね!ぜひ前向きに検討してみてください。
遺言書を書かなかったことで起きやすいトラブル
「うちは家族仲が良いから大丈夫」という方もいらっしゃいます。そうなんですね、それは本当に良いことだと思います。ただ、人が亡くなると、それまで表に出ていなかった感情やお金への意識が出てきてしまうことがあるんですよね。
実際によくあるご相談として、以下のようなケースがあります。
- 夫の兄弟から「自分にも権利がある」と主張されて揉めた
- 遺産分割協議書への署名・押印をもらえず、不動産の相続登記が数年間できなかった
- 兄弟間で意見が合わず、最終的に家庭裁判所での調停になってしまった
こうなると、残された妻の精神的・経済的な負担は計り知れません。遺言書一枚で防げたかもしれない、と思うと本当に惜しいですよね。
遺言書の種類と、それぞれの特徴
遺言書にはいくつかの種類があります。一般的によく使われるのは以下の2種類です。
| 種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 全文・日付・署名を自書+押印 | 公証役場で公証人が作成 |
| 費用 | 基本的に無料(法務局保管制度利用時は手数料あり) | 財産額に応じた手数料が必要 |
| 証人 | 不要 | 2名以上必要 |
| 安全性 | 紛失・改ざんリスクあり | 公証役場に原本保管で安心 |
| 手続きの手軽さ | 比較的手軽 | 手続きに手間と時間がかかる |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(法務局保管制度を利用した場合は不要) | 不要 |
どちらにもメリット・デメリットがあります。慎重に選んでいただきたいですね。費用や手間、確実性などを考えると、トラブル防止には公正証書遺言が安心と言われることが多いようです。ただし、状況によって最適な方法は異なりますので、専門家へのご相談をおすすめします。
自筆証書遺言を書く際の注意点
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式に不備があると無効になるリスクがあります。たとえば、全文をパソコンで作成した場合(財産目録を除く)、日付の記載が「吉日」などの曖昧な表現の場合、押印がない場合などは無効とされる可能性があります。また、通常は相続開始後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要ですが、法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要になります。正確に作成するためにも、司法書士へのご相談をおすすめします。
遺言書を作成する際に必要なもの(目安)
必要な書類はケースによって異なりますが、一般的に以下のものを準備することが多いようです。
| 書類の種類 | 内容 |
|---|---|
| 遺言者本人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村で取得 |
| 相続人の戸籍謄本 | 配偶者・子供など |
| 不動産の登記事項証明書 | 法務局で取得(不動産がある場合) |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産がある場合 |
| 金融機関の残高証明書 | 預貯金が対象の場合 |
| 印鑑証明書(公正証書の場合) | 本人確認に使用 |
必要書類や手順は状況によって変わりますので、詳細は事務所へご相談ください。
新宿で遺言書について相談するなら
「自分の場合、遺言書は必要ですか?」「どんな内容を書けばいいの?」そういった疑問、ひとりで抱え込まないでくださいね。新宿駅南口から徒歩7分の星総合法務事務所では、遺言書の作成サポートから相続手続きまで、丁寧にお手伝いしています。
「うちには関係ない」と思っていたのに、相談してみたら「書いておいて本当に良かった」とおっしゃる方も多いんですよね。一度、気軽にご相談してみてはいかがでしょう?
まずはお気軽にご相談ください
遺言書の作成や相続についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。
司法書士【星総合法務事務所】
📍 東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501
📞 TEL:03-6709-2916
🚶♂️ 新宿駅南口から徒歩7分
🚶♂️ 京王新線・都営大江戸線 新宿駅6番出口から徒歩2分(6番出口を出てすぐです!)
🌐 https://hoshi-office.com/
よくある質問(FAQ)
Q1. 子供がいない夫婦の場合、遺言書がないとどうなりますか?
子供がいない場合、亡くなった方の両親が存命であれば配偶者と両親が、両親も他界していれば配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。遺言書がなければ法定相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印する必要があり、関係が良くない場合には手続きが長期化することがあります。
Q2. 遺言書があれば、夫の兄弟への相続を完全に防げますか?
はい、兄弟姉妹には法律上「遺留分」が認められていないため(民法第1042条)、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言書があれば、夫の兄弟姉妹は遺留分を主張することができず、妻が単独で相続手続きを進めることができます。
Q3. 遺言書はどこで作成できますか?費用はどのくらいかかりますか?
自筆証書遺言は自分で手書きで作成でき、費用はほぼかかりません(法務局保管制度を利用する場合は手数料が必要です)。公正証書遺言は公証役場で作成し、財産額に応じた手数料がかかります。費用の目安はケースによって異なりますので、専門家にご相談ください。
Q4. 内縁のパートナーに財産を遺すことはできますか?
内縁のパートナーは法定相続人にはなれませんが、遺言書による「遺贈」という形で財産を遺すことは可能です。遺言書がない場合、内縁パートナーには一切財産が渡らない可能性がありますので、遺言書の作成を強くおすすめします。
Q5. 自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)は、そのままで有効になりますか?
自筆証書遺言は、全文・日付・署名をすべて自分の手で書き(財産目録はパソコン作成可)、押印することで有効になります。ただし、形式に不備があると無効になるリスクがあります。また、通常は相続開始後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要ですが、法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要になります。正確に作成するためにも、司法書士への相談をおすすめします。