遺言書をのこすメリットとは?新宿の司法書士がわかりやすく解説

遺言書をのこすメリットとは?新宿の司法書士がわかりやすく解説

「遺言書って、自分には関係ない話かな…」と思っていませんか?実はそれ、多くの方が最初にそう感じるんですよね。でも、遺言書をのこすことは、ご自身の財産を守るだけでなく、残されたご家族への大きな「愛情表現」にもなるんです。

「遺言書はまだ早い」ではなく、「元気な今だからこそ書ける」——そんな視点で一緒に考えてみましょう。

この記事では、遺言書をのこすことのメリットをわかりやすくお伝えします。新宿駅南口から徒歩7分の星総合法務事務所が、難しい法律用語をかみ砕きながら丁寧に解説しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

遺言書をのこすとはどういうこと?

遺言書とは、ご自身が亡くなった後に、「誰に・何を・どのように」財産を引き継がせるかをあらかじめ記しておく書類です。そうなんですね、難しそうに聞こえますが、要は「自分の意思を未来に伝えるための手紙」のようなものです。

亡くなった方の財産は「遺産」として相続人に引き継がれます。しかし遺言書がない場合、相続人全員で「誰が何を受け取るか」を話し合う「遺産分割協議」が必要になります。この話し合いが、時に家族間のトラブルに発展してしまうことも少なくありません。遺言書は、そうした事態を未然に防ぐ重要な役割を果たしています。

遺言書をのこす5つのメリット

メリット① 相続手続きがスムーズになる

遺言書があると、相続手続きがとても楽になります。たとえば、不動産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約手続きなどは、遺言書の内容に従って進めることができるため、相続人同士が何度も集まって話し合う手間が大幅に省けます。

相続人が複数いる場合、全員の同意が必要な遺産分割協議は、思った以上に時間がかかるものです。仕事や家庭の都合が合わず、手続きが何ヶ月も止まってしまうケースも珍しくありません。遺言書があれば、そのようなタイムロスを避けられる可能性が高くなります。

メリット② 財産の「棚卸し」ができる

遺言書を書く準備をする過程で、自分がどんな財産を持っているかを整理することになります。これが意外と大切なんですよね。預貯金・不動産・株式・保険など、財産の全体像を把握しておくことで、相続人が「遺産の調査」に苦労する事態を防げます。

遺言書がない場合、相続人は引き出しの通帳や郵便物を手がかりに、一から遺産の調査を行うことになります。多くの時間と労力が必要になるうえ、見落としが生じるリスクもあります。遺言書に財産を詳細に記載しておけば、そのような苦労を家族にかけずに済むのです。いかがでしょう?

メリット③ 財産の分け方を自分で決められる

法律上の相続割合(法定相続分)は決まっていますが、遺言書があれば、自分の意思でそれとは異なる分け方を指定することもできます。たとえば「長年介護してくれた子供に多く残したい」「お世話になった人に財産の一部を贈りたい」といった気持ちを、遺言書で形にすることが可能です。

ただし、相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で守られています。遺言書の内容がこれを侵害しないよう、専門家に確認してもらうことをおすすめします。慎重に!

メリット④ 家族への想いを伝えられる

遺言書は、財産の分け方だけを記すものではありません。家族への感謝の言葉、財産の分け方の理由、これからの家族への励ましなど、「付言事項(ふげんじこう)」として自由に書き添えることができます。付言事項には法的効力はありませんが、家族の心に深く残るものです。

家族が遺言書を読んだとき、その言葉がどれほど大きな支えになるか——想像してみると、遺言書をのこすことの意味がより深く伝わると思いませんか?財産の話だけでなく、気持ちも一緒に贈れる、それが遺言書のすばらしさですね。

メリット⑤ 相続人以外にも財産を贈ることができる

「お世話になった友人に何かを残したい」「介護施設にお礼をしたい」——こういった場合にも、遺言書を使って相続人以外の方や法人に財産を贈ることが可能です(これを「遺贈」といいます)。法定相続人への相続とは異なる、より柔軟な財産の引き継ぎ方ができるのが遺言書の大きな特徴のひとつです。

遺言書の種類を知っておこう

遺言書にはいくつかの種類があります。それぞれの特徴を比較してみましょう。

種類作成方法メリット注意点
自筆証書遺言(自宅保管)全文・日付・氏名を自筆で記載・押印費用がかからない・いつでも書ける形式ミスで無効になるリスクあり・検認手続き必要
自筆証書遺言書保管制度自筆で作成後、法務局に申請・保管(本人が法務局へ出向く必要あり)紛失・改ざん防止・相続発生時に通知あり・検認不要本人による申請のみ(代理申請不可)
公正証書遺言公証人が作成・公証役場で保管確実性が高く・紛失リスクなし・検認不要作成費用がかかる・証人2名必要
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま公証役場で存在を証明内容を誰にも知られない要件が複雑・実務ではあまり使われない

遺言書保管制度は2020年7月にスタートした制度です。法務局が遺言書を保管してくれるうえ、家庭裁判所での検認手続きが不要になるという大きなメリットがあります。一方、自宅に保管した自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所での検認が必要になりますので、この違いはとても重要です。いいですね!

遺言書に書けること・書けないことの整理

遺言書に書けることと、そうでないことを整理しておきましょう。「こんなことも書けるの?」と意外に思われることも多いので、参考にしてみてください。

書けること(法的効力あり)書けないこと・法的効力のないもの
財産の分け方(遺産分割方法の指定)葬儀の方法・お墓のこと(希望は書けるが法的効力なし)
相続分の指定不法・公序良俗に反する内容
遺贈(相続人以外への財産贈与)遺留分を完全になくす指定
認知・廃除・廃除の取消し根拠のない他人の権利を一方的に制限する内容
未成年後見人の指定成年後見人の指定(成年後見は家庭裁判所の審判が必要)
付言事項(家族へのメッセージ)※法的効力はなく、気持ちの表明として有効

遺言書を書く前に知っておきたい注意点

作成時の「意思能力」について

遺言書は、遺言する人が「物事を正確に理解できる状態(意思能力)」で作成しなければ効力がありません(民法963条)。認知症などによって判断能力が低下した状態で書かれた遺言書は、後から無効となる可能性があります。

「元気なうちに書いておこう」というのは、単なるアドバイスではなく、法律的にも非常に重要なことなんですよね。これは多くの方が見落としているポイントです。

遺言書は何度でも書き直せる

一度遺言書を作成しても、事情が変わったり気持ちが変わったりしたときは、いつでも書き直すことができます。複数の遺言書がある場合は、日付が最も新しいものが優先されますので、「書いたら終わり」ではなく、定期的に見直す習慣を持つといいですね。

たとえば、子供が結婚した、新たに不動産を取得した、相続人の状況が変わったといったライフイベントは、遺言書の内容を見直すよいタイミングです。

法改正への対応を忘れずに

相続に関する法律は改正が続いています。遺留分制度・配偶者居住権・相続登記の義務化など、ここ数年で大きな変化がありました。遺言書を作成・見直す際は、必ず最新の法令情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください

「遺言書は自分には早い」は本当?

当事務所に相談に来られる方の中には、「まだ若いし…」「財産も少ないし…」とおっしゃる方がとても多いんです。そうなんですね、遺言書は高齢者や資産家のためのものというイメージがあるかもしれません。

でも実際には、財産の多い少ないに関係なく、「自分の意思を伝えておきたい」「家族に迷惑をかけたくない」という気持ちがあれば、どんな方にでも遺言書は意味があります。

特に、次のような状況にある方は、早めに検討されることをおすすめします。

  • 再婚していて、前の配偶者との子供がいる
  • 子供がなく、配偶者と親・兄弟に相続が発生する可能性がある
  • 介護や生前贈与など、相続人の間で「貢献度」に差がある
  • 法定相続人ではない方(内縁のパートナーなど)に財産を残したい
  • 相続人の中に音信不通の方がいる

思い当たることはありませんか?こうした状況があると、遺言書なしでは相続がかなり複雑になってしまいます。

遺言書作成のおおまかな流れ

ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成ステップをご紹介します。

自筆証書遺言の作成ステップ

  1. 財産の一覧を整理する(預貯金・不動産・有価証券など)
  2. 相続人を確認する(戸籍を元に整理)
  3. 財産の分け方を決める
  4. 全文を自筆で書く(財産目録はパソコン作成も可)
  5. 日付・氏名を自筆で記載・押印
  6. 自宅保管、または法務局(遺言書保管制度)に申請・保管

法務局の遺言書保管制度を利用する場合は、本人が直接法務局へ出向いて申請する必要があります。代理申請はできませんので、ご注意ください。慎重に!

公正証書遺言の作成ステップ

  1. 財産の内容と分け方を整理する
  2. 証人を2名用意する(相続人・受遺者・未成年者など民法所定の欠格者は不可)
  3. 公証役場で事前相談・原案の作成
  4. 公証人の面前で遺言内容を口述し、公証人が筆記・読み聞かせを行う
  5. 遺言者・証人・公証人が全員署名・押印して完成
  6. 原本は公証役場で保管(原則20年間・事情により延長あり)・正本と謄本を受け取る

公正証書遺言は作成に費用がかかりますが、内容の確実性・保管の安心感という点では非常に優れた方法です。どちらが自分に合っているか迷ったときは、専門家に相談してみるのが一番ですね。

よくある質問(FAQ)

Q1. 遺言書はいつ書けばよいですか?

遺言書はいつでも作成できますが、判断能力がしっかりある「元気なうち」が最適です。認知症などで意思能力が低下した後では、作成した遺言書が無効となる可能性があります(民法963条)。「早すぎる」ということはありませんので、思い立ったときが書き時です。

Q2. 遺言書がないとどうなりますか?

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意が必要になります。相続人の間で意見が合わないと、手続きが長期化したり、最悪の場合は法的な争いに発展することもあります。特に相続人が多い場合や、相続関係が複雑な場合は、遺言書の有無で手続きの負担が大きく変わります。

Q3. 自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)は有効ですか?

要件を満たしていれば有効です。全文・日付・氏名を自筆で記載し、押印することが必要です(財産目録はパソコン作成も可)。ただし、形式上の不備があると無効になるリスクがあります。心配な場合は、司法書士などの専門家に事前に確認してもらうと安心ですよ。また、自宅で保管する場合は相続開始後に家庭裁判所の検認が必要になりますが、法務局の遺言書保管制度を利用すれば検認が不要になります。

Q4. 遺言書は何度でも書き直せますか?

はい、何度でも書き直すことができます。複数の遺言書がある場合は、日付が最も新しいものが優先されます。結婚・離婚・子供の誕生・財産の増減などライフステージの変化に合わせて、定期的に見直すことをおすすめします。

Q5. 司法書士に遺言書の相談をするメリットは何ですか?

司法書士は相続手続き・不動産登記・遺言書の作成サポートに精通した専門家です。自筆証書遺言の内容確認・公正証書遺言の作成補助・遺産整理業務など、幅広くサポートが可能です。「何から始めればいいかわからない」という段階からでも丁寧にご対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。なお、相続に関する法的な紛争が発生した場合の訴訟対応は弁護士の業務となります。相談内容に応じて、適切な専門家をご案内することも可能ですので、遠慮なくお問い合わせください。

まずはお気軽にご相談ください

遺言書についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。

司法書士【星総合法務事務所】
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