成年後見制度をわかりやすく解説|不動産売却・認知症対策も対応

親や自分自身が「もし認知症になったら、財産はどうなるんだろう…」と不安に感じたことはありませんか?
特に、不動産をお持ちの方や、高齢のご両親の将来が心配な方にとって、成年後見制度は、いざというときに必ず知っておきたい仕組みです。でも、「なんだか難しそう」「手続きが複雑そう」と感じて、なかなか一歩が踏み出せない方も多いのではないでしょうか。そうなんですね、実際に当事務所にも「制度の名前は聞いたことあるけれど、よくわからなくて…」というご相談がとても多いんです。
また、2026年に入り、成年後見制度は大きな法改正の議論が進んでいます。 本記事で最新の動向もご紹介しますが、手続きの詳細については必ず最新情報をご確認ください。
成年後見制度とは?まず基本を押さえよう
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分になった方を、法律的にサポートする仕組みです。財産の管理や、重要な法律行為(不動産の売買・契約・遺産分割など)を本人だけでは適切に行えない場合に、支援する人(後見人等)を定めて本人を守る制度です。
日本は急速に高齢化が進んでおり、認知症の方の数は年々増加しています。身近な問題として、「親が認知症になってしまい、実家の不動産を売ろうとしたけれど、手続きが進められなかった」というケースは決して珍しくありません。そういった場面でこそ、成年後見制度が大切な役割を果たします。
成年後見制度の2つの種類
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。それぞれの特徴を整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| いつ利用するか | 判断能力が低下した後 | 判断能力があるうちに契約する |
| 誰が後見人を選ぶか | 家庭裁判所 | 本人が自分で選ぶ |
| 後見人の権限 | 法律で定められる | 契約で自由に決められる |
| 類型の区分 | 後見・保佐・補助の3類型(※改正検討中) | なし(一本) |
| 柔軟性 | 比較的低い | 比較的高い |
| 費用負担 | 申立費用+後見人報酬(裁判所が決定) | 公正証書作成費用+任意後見監督人報酬 |
法定後見はすでに判断能力が低下してしまった後に利用するもの、任意後見はまだ元気なうちに将来に備えて準備しておくもの、と覚えておくとわかりやすいですね。
法定後見制度の3つの類型
現行の法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つの類型があります(※2026年の法改正により、将来的に見直される予定です。詳しくは後述します)。
| 類型 | 対象となる状態 | 選任される支援者 | 主な権限 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 判断能力をほとんど欠く常況 | 成年後見人 | 包括的な代理権・取消権 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 | 重要な財産行為への同意権・取消権 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 | 特定の行為への同意権・代理権(範囲を限定) |
判断能力の低下が大きい方ほど、より強い保護を受けられる仕組みになっています。どの類型に当てはまるかは、医師の診断書をもとに家庭裁判所が判断します。自分でどれに該当するか迷う必要はありませんので、慎重に進めることが大切です。慎重に!
成年後見制度が必要になる代表的なケース
「うちには関係ない」と思っていた方が、ある日突然「制度を使わざるを得ない」状況になることは、残念ながらよくあることです。具体的にはどのような場面で必要になるのか、代表的な事例をご紹介します。
不動産の売却・管理
成年後見制度の利用が必要になる場面として、最も多いのが不動産の売買です。不動産売買では、売主本人の確認・意思確認が法律上必ず必要とされています。そのため、認知症などで判断能力が低下した方は、自分が所有する不動産を単独で売却することができません。
「親が特別養護老人ホームに入居することになり、入居費用を捻出するために実家を売却したい。でも親はすでに認知症で…」というご相談は、当事務所でも非常に多くいただきます。このようなケースでは、法定後見制度を利用して成年後見人を選任し、後見人が本人に代わって手続きを進めることになります。
遺産分割協議への参加
ご家族が亡くなって相続が発生した際、相続人の中に認知症の方がいる場合も成年後見制度が必要です。遺産分割協議は、全員が有効な意思表示をできることが前提となるため、判断能力のない方が参加しても協議が無効になってしまいます。
預貯金の解約・管理
銀行の窓口で本人の意思確認ができない場合、家族であっても預貯金の解約や引き出しが難しくなることがあります。後見人が選任されることで、こうした手続きをスムーズに進めることが可能になります。
施設入居の契約
有料老人ホームや特別養護老人ホームへの入居契約も、本人の判断能力が必要とされる法律行為です。後見人がいれば、本人に代わって契約を締結することができます。
法定後見の申立て手続きの流れ
法定後見を利用するには、家庭裁判所に「成年後見人等選任の申立て」をする必要があります。「手続きが複雑そうで不安…」という方も多いですが、一つひとつのステップを確認すれば、決して難しくはありません。いかがでしょう?
申立てから開始までの流れ
- 申立て先を確認する
申立ては、原則として、保護・支援を必要とする本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。 - 必要書類を準備する
多くの書類が必要になりますので、余裕をもって早めに準備しましょう。 - 家庭裁判所に申立てを行う
書類一式を揃えて、管轄の家庭裁判所に提出します。 - 審理・調査が行われる
家庭裁判所の調査官が本人の状況などを調査します。医師による鑑定が行われる場合もあります。 - 後見開始の審判・後見人の選任
審判が確定すると後見人が選任され、後見が開始されます。申立てから審判まで、通常は1〜4ヶ月程度かかることが多いようですが、事案によって異なります。
申立てに必要な主な書類
申立てには、以下のような書類が必要です。取得にかかる費用の目安も参考にしてください。
| 書類 | 取得先 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 申立書・申立事情説明書 | 家庭裁判所(書式) | 無料 |
| 本人の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 450円程度 |
| 本人の住民票 | 市区町村役場 | 300円程度 |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局 | 550円程度 |
| 本人の診断書 | 主治医など | 数千円程度 |
| 後見人候補者の住民票 | 市区町村役場 | 300円程度 |
| 本人の財産目録・預金通帳の写し等 | 本人・金融機関 | — |
書類の種類は多いですが、当事務所では申立書類の作成から提出準備まで丁寧にサポートしていますので、ご安心ください。
申立てにかかる費用の目安
成年後見の申立てにかかる費用は、大きく分けて「裁判所に収める費用」と「書類取得にかかる費用」があります。費用はケースによって異なりますが、目安として以下をご参考ください。
| 費用項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 |
| 後見登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |
| 郵便切手代 | 3,000〜6,000円程度(裁判所によって異なります) |
| 鑑定費用(必要な場合) | 5万〜10万円程度 |
| 書類取得費用(合計) | 1,000〜2,000円程度〜(取得書類数による) |
また、後見が開始された後は、後見人への報酬が継続的に発生します。専門家(司法書士・弁護士など)が後見人に選任された場合、報酬は家庭裁判所が管理財産額をもとに決定します。最高裁の目安では、管理財産額が1,000万円以下の場合は月額約2万円、1,000万〜5,000万円の場合は月額3〜4万円、5,000万円を超える場合は月額5〜6万円が目安とされています。長期にわたるコストであることを念頭に置きながら、制度利用を検討されることをおすすめします。
任意後見制度はどんな人に向いている?
「まだ元気なうちに、自分のことは自分で決めておきたい」という方には、任意後見制度がいいですね!任意後見は、今現在に判断能力があるうちに、信頼できる人(家族や知人、専門家など)と公正証書で契約を結び、将来判断能力が低下したときに備える制度です。
任意後見の最大のメリットは、「誰に、どんな権限を与えるか」を自分で決められること。法定後見のように裁判所が後見人を選ぶのではなく、自分の意思で信頼できる人を選べます。「自宅の売却だけはしてほしくない」「この銀行口座の管理だけお願いしたい」といった、細かな希望も反映しやすい制度です。
ただし、任意後見が実際に効力を持つには、判断能力が低下した後に家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てが必要になります。契約を結んだだけで自動的に始まるわけではない点には注意が必要です。
⚠️ 成年後見制度、大きな法改正が進んでいます
実はいま、成年後見制度は歴史的ともいえる大きな見直しが行われています。最新情報として、ぜひ知っておいてください。
2026年1月27日、法務省の法制審議会において、成年後見制度の抜本的見直しに向けた民法改正の要綱案が取りまとめられ、同年2月12日には法制審議会本会議で正式に答申されました。
改正の主なポイント
現行制度の「後見」「保佐」「補助」の3類型を廃止し、「補助」に一本化することが最大の変更点です。現行の「後見」では本人の行為能力が大きく制限され、「本人の意思が尊重されにくい」との批判がありました。改正後は、必要な支援の内容に応じて代理権や取消権の範囲を柔軟に設定できる仕組みを目指しています。
また、現行制度では一度開始すると終身継続が原則でしたが、改正案では期間を定めた利用や途中終了を可能にする方向も盛り込まれています。「一度始めたら一生続く」という現行制度の重さが緩和される可能性があり、利用のハードルが下がることが期待されています。
⚠️ ご注意: 本記事執筆時点(2026年4月)では、要綱案の答申段階です。実際に法改正が施行される時期や詳細は、今後の国会審議等によって変わる可能性があります。最新の情報は必ず法務省・裁判所の公式情報をご確認ください。
司法書士に相談するメリット
「成年後見の申立て、自分でもできるの?」と思う方も多いですが、書類の準備が多く、手続きの内容も専門的なため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
司法書士は、成年後見申立の相談・申立書類の作成を業務として行うことができます。当事務所では、初回のご相談から書類作成、申立て後のフォローまで、一貫してサポートしています。「どの制度が自分に合っているかわからない」「そもそも今の状態で申立てできるのか知りたい」といった段階のご相談も、ぜひお気軽にどうぞ。
新宿駅南口から徒歩7分、京王新線・都営大江戸線の新宿駅6番出口からはすぐの立地にある当事務所は、新宿・渋谷エリアにお住まいの方をはじめ、広く東京近郊の方のご相談に対応しています。初めてで緊張される方も、「そうなんですね、まずは聞くだけでも大丈夫ですよ」とお伝えしています (^^)
よくある質問(FAQ)
Q1. 親が認知症になったのですが、今すぐ成年後見の申立てをしないといけませんか?
必ずしもすぐに申立てが必要というわけではありません。ただし、不動産の売却・相続手続き・施設入居の契約など、具体的に法律行為が必要な場面が生じた場合は、後見人なしでは手続きが進められないケースがほとんどです。「いつか必要になるかも」と思ったら、早めに専門家に相談しておくと安心です。
Q2. 家族が後見人になることはできますか?
はい、可能です。家族(親族)が後見人候補者として申立てを行い、家庭裁判所が適任と判断した場合は選任されます。ただし、財産状況が複雑な場合や、親族間でトラブルがある場合などは、司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選任されるケースも多くあります。
Q3. 任意後見と法定後見、どちらが自分に向いていますか?
まだ判断能力があり「将来に備えたい」という方は任意後見が、すでに判断能力が低下している方には法定後見が適しています。ご自身やご家族の状況によって最適な制度は異なりますので、専門家に相談しながら選ぶことをおすすめします。
Q4. 成年後見の申立てにどのくらい時間がかかりますか?
申立てから後見開始の審判まで、通常は1〜4ヶ月程度かかることが多いようです。ただし、医師の鑑定が必要な場合などはさらに時間がかかるケースもあります。余裕をもって早めに準備されることをおすすめします。
Q5. 成年後見人の報酬はどのくらいかかりますか?
専門家が後見人に選任された場合、報酬は家庭裁判所が管理財産額をもとに決定します。管理財産額が1,000万円以下なら月額約2万円、1,000万〜5,000万円なら月額3〜4万円、5,000万円を超える場合は月額5〜6万円が目安です。後見が続く限り継続的に発生するコストである点を、あらかじめご理解ください。
Q6. 2026年の法改正で、現在すでに後見を利用している人はどうなりますか?
2026年4月時点では要綱案の答申段階であり、改正法の施行時期や経過措置の詳細は今後の国会審議によって決まります。既存の後見利用者への影響については、改正法成立後に改めて最新情報をご確認ください。不明な点は専門家にご相談されることをおすすめします。
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