推定相続人の廃除とは?遺留分ごと相続権を剥奪できる制度をわかりやすく解説

推定相続人の廃除とは?遺留分ごと相続権を剥奪できる制度

「あの人には遺産を一切渡したくない……」そう思ったことはありませんか?

遺言書を書けば相続させないことはできますが、実は子どもや配偶者には「遺留分」という法律で守られた最低限の取り分があります。つまり、遺言書だけでは完全に遮断できないんですね。

そこで登場するのが「推定相続人の廃除(はいじょ)」という制度です。この制度を利用すると、一定の要件を満たした場合に限り、遺留分を含む相続権そのものを法的に剥奪することができます。ただし、家庭裁判所が関与する厳格な手続きが必要で、認められるハードルも決して低くありません。慎重に!進めることが大切です。

この記事では、推定相続人の廃除の意味・要件・手続きの流れ・よくある疑問まで、新宿の司法書士事務所スタッフがわかりやすく解説していきます。

目次

そもそも「推定相続人の廃除」って何?

「推定相続人」とは、被相続人(将来亡くなる人)が現時点で死亡したと仮定した場合に、相続人となるべき人のことです。まだ相続が開始していない段階での相続人予定者、というイメージですね。

「廃除(はいじょ)」とは、その推定相続人に一定の行為があった場合に、家庭裁判所の審判によって相続権を剥奪する制度のことです(民法第892条)。重要なポイントは、遺留分を有する推定相続人に限られる点です。

遺留分を持つ相続人とは、主に被相続人の配偶者・子・直系尊属(親・祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除の対象にはなりません。なお、「相続廃除」とよく混同されますが、同じ意味で用いられる制度です。

また、廃除とよく似た制度に「相続欠格」(民法第891条)があります。相続欠格は、被相続人を故意に死亡させた・遺言書を偽造したなど法定の行為があった場合に自動的に相続権を失う制度です。廃除は被相続人が申し立てて裁判所が判断するのに対し、欠格は法律の要件に該当すれば手続き不要で効力が生じる点が大きな違いです。

廃除が認められる3つの事由

家庭裁判所に廃除が認められるためには、次の3つの事由のいずれかに該当する必要があります。これは民法第892条に明確に定められています。

廃除事由具体的な内容の例
被相続人への虐待暴力行為、療養中の放置、経済的虐待、精神的苦痛を与える行為など
重大な侮辱名誉・感情を著しく傷つける言動、継続的な暴言・侮蔑的発言など
著しい非行犯罪行為、財産の無断処分・横領、長年の音信不通・悪意の遺棄、反社会的行動など

注意したいのは、「著しい非行」は被相続人に対する行為に限りません。他人に対する非行であっても、それが被相続人や他の共同相続人に直接・間接に財産的損害や精神的苦痛を与え、相続的共同関係が破壊される程度のものであれば廃除原因になりうるとされています(広島高裁岡山支部 昭和53年8月2日決定)。

裁判所の判断基準は「相続的共同関係の破壊」

廃除事由があれば必ず認められるわけではありません。そうなんですね、家庭裁判所の審判例の多くは、「推定相続人の行為が相続的共同関係を破壊する程度に重大なものであるか」を重要な判断基準としています(福島家裁 平成元年12月25日審判)。

さらに、裁判例では被相続人自身の言動・態度も総合的に斟酌されます。相続人のとった行動の背景の事情や被相続人の態度及び行為も考慮したうえで判断されるため(東京高裁 平成8年9月2日決定)、「被相続人にも責任がある」と判断されると廃除が認められないケースもあります。

実際の廃除申立ての認容率は決して高くなく、申立て件数のうち認められるのはおよそ20%前後と推察されています。「あんな人には渡したくない!」という強い気持ちは十分理解できます。でも、その感情と法律的な事実整理は分けて考える必要があります。

廃除の効果:何が変わるの?

廃除が確定すると、その推定相続人は相続人としての資格を完全に失います。具体的には次のような効果が生じます。

  • 遺産分割協議に参加する権利がなくなる
  • 遺留分侵害額請求権(遺留分を請求する権利)も消滅する
  • 廃除された者は最初から相続人でなかった扱いとなり、残りの相続人で法定相続分を再計算する

ただし、ここで重要な補足があります。廃除されても遺贈(遺言で特定の財産を贈ること)を受け取る資格(受遺能力)は失われません(民法第965条)。つまり、「廃除したうえで遺言で改めて財産を渡したい」という場合はそれが可能です。逆に言えば、廃除だけで「完全に財産を渡さない」という目的を必ずしも達成できるわけではない点に注意が必要です。

また、廃除の効果は廃除を申し立てた被相続人との相続関係においてのみ生じる相対的なものです。たとえば養親と実親の両方から相続する立場にある人が一方から廃除されても、もう一方の相続には影響しません。

そしてもう一つ大切なこと。親が子を廃除した場合、廃除によって相続権は失われますが、親子関係そのものが消えるわけではありません。そのため、扶養の権利義務(親が子を養う・子が親を養う義務)は廃除後も引き続き存続します。

廃除の申し立て方法:2つのタイミング

廃除の手続きは、被相続人が生前に行う「生前廃除」と、遺言書に記載して死後に行う「遺言廃除」の2種類があります。なお、廃除の申し立ては本人の意思能力が保持されていることが前提です。判断能力を喪失した後は申立てができなくなるため、早めの検討と行動が重要です。

比較項目生前廃除遺言廃除
申立人被相続人本人遺言執行者
申立て時期被相続人の生存中被相続人の死亡後
手続き開始被相続人が家庭裁判所に申立て遺言執行者が家庭裁判所に申立て
廃除の取消し本人が生前に取り消せる新たな遺言書を作成して撤回

いかがでしょう?どちらを選ぶかは状況によって異なります。生前廃除は被相続人自身が積極的に動ける一方、遺言廃除は生前に直接関わりたくない場合や、万が一の備えとして遺言書に記しておく形になります。

生前廃除の手続きの流れ

ステップ1:廃除理由の確認と証拠収集

まず、廃除事由(虐待・重大な侮辱・著しい非行)に該当する具体的な事実があるかどうかを確認します。診断書、録音データ、写真、陳述書など、客観的な証拠の収集が審判の行方を大きく左右します。この段階から専門家に相談することをおすすめします。

ステップ2:家庭裁判所への申立て

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、必要書類をそろえて申立てを行います。

【生前廃除の主な必要書類】

書類名取得先・備考
推定相続人廃除審判申立書家庭裁判所で入手または裁判所ウェブサイト
被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)本籍地の市区町村役場
廃除対象者の戸籍謄本(全部事項証明書)本籍地の市区町村役場
廃除理由を裏付ける証拠資料診断書・録音・陳述書・写真など

申立手数料は収入印紙2,400円、連絡用郵券数百円程度が目安ですが、ケースによって異なります。

ステップ3:家庭裁判所による審理・審判

申立てを受けた家庭裁判所は、申立人と相手方(廃除対象の推定相続人)双方の主張を聞いたうえで審理を行い、廃除を認めるかどうかの審判を下します。申立てから審判確定まで、一般的におおむね3〜6か月程度かかるケースが多いようですが、証拠の量や裁判所の状況によって前後します。

審判結果に不服がある場合、利害関係人は審判書送達後2週間以内に高等裁判所へ即時抗告することができます。

ステップ4:市区町村役場への届出

廃除の審判が確定したら、被相続人の本籍地の市区町村役場に「推定相続人廃除届」を提出し、戸籍に廃除の旨を記載してもらいます。廃除された相続人の身分事項記載欄に「推定相続人廃除」と記載されます。

遺言廃除の手続きの流れ

遺言書に廃除の意思を記載しておく「遺言廃除」の場合、被相続人の死後に遺言執行者が手続きを進めます。

【遺言廃除の主な必要書類】

書類名備考
推定相続人廃除審判申立書遺言執行者が作成
被相続人の死亡が記載された戸籍謄本全部事項証明書
廃除対象者の戸籍謄本全部事項証明書
遺言書の写し、または遺言書の検認調書謄本の写し公正証書遺言の場合は検認不要
遺言執行者選任の審判書謄本家庭裁判所で選任された場合のみ

遺言廃除を有効に機能させるには、遺言執行者をあらかじめ遺言書内で指定しておくことが非常に重要です。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人や利害関係者が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることになり、手続きに余計な時間がかかります。慎重に!遺言書の内容と合わせて事前に専門家と相談しておきましょう。

廃除の取消しもできます

廃除を申し立てた被相続人は、いつでも廃除の取消しを請求することができます(民法第894条)。「一度廃除したけれど、関係が修復された」というケースで活用されます。

生前廃除の取消しは被相続人本人が家庭裁判所に申立てを行います。遺言廃除の取消しは、遺言で廃除の意思を示していた場合に取消すには、先の遺言を撤回する旨の新たな遺言書を作成する必要があります。取消しが認められた場合、廃除された推定相続人の相続権は回復します。

廃除と類似する制度との違い

「特定の相続人に渡したくない」という目的のためには、廃除以外にもいくつかの方法があります。整理しておきましょう。

制度遺留分の取扱い手続き主な特徴
遺言(相続させない旨)遺留分の請求は可能遺言書の作成手続きは比較的簡単
推定相続人の廃除遺留分も含めて剥奪家庭裁判所の審判厳格な事由が必要
相続欠格遺留分も喪失手続き不要(自動的に)法定事由に該当すれば自動発生
相続放棄相続人自身の意思による家庭裁判所への申述本人の同意が必要
生前贈与・信託遺留分侵害額請求の対象になる場合も贈与契約・信託契約相続財産を生前に減らす手段

廃除が認められなかった場合でも、遺言書・生前贈与・生命保険の受取人指定・遺留分放棄の合意など、複合的な対策で実質的に特定の相続人への財産移転を最小限に抑えることは可能です。どの手段が適切かは財産の構成や家族関係によって異なりますので、専門家への相談をおすすめします。

廃除が認められにくいケース

廃除は「相続的共同関係を破壊するほどの行為」がなければ認められないため、以下のようなケースでは申立てが却下される可能性が高いと言われています。

  • 単なる不仲・口論・疎遠状態
  • 感情的な嫌悪感のみで具体的事実がない
  • 軽微な言動や一時的なトラブルのみ
  • 借金の問題(状況・金額・被相続人への影響によって判断が分かれる場合があります)
  • 被相続人側にも相応の責任があると認められる場合

なお、勤務先から5億数千万円を横領して服役したケースでも「著しい非行に当たらない」とされた判例(東京高裁 昭和59年10月18日決定)があります。廃除の判断はあくまで被相続人との相続的共同関係の破壊を基準とするため、客観的に見て重大な行為でも認められないことがある点は押さえておきましょう。

代襲相続との関係に注意

廃除された推定相続人に子(被相続人の孫)がいる場合、廃除された本人の代わりにその子が相続人となる「代襲相続」が生じることを忘れてはいけません(民法第887条第2項)。

廃除によって「この人に渡らなくても、孫が受け取ることになった……」というケースは珍しくありません。廃除はあくまで廃除された本人の相続権を失わせるものであり、その子への効果には及ばないためです。意図した効果を正確に発揮するためにも、専門家と連携した戦略的な対策が重要です。

まずはお気軽にご相談ください

推定相続人の廃除についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。

司法書士【星総合法務事務所】
📍 東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501
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よくある質問(FAQ)

Q1. 推定相続人の廃除と相続放棄は何が違うのですか?

相続放棄は相続人自身の意思で相続権を放棄する手続きです。一方、推定相続人の廃除は、被相続人の側から申し立てて家庭裁判所の審判によって相続権を剥奪するものです。廃除は相手の同意は必要なく、被相続人本人の意思能力が保持されている間のみ申立てが可能です。

Q2. 廃除は遺言書だけで成立しますか?

遺言書に廃除の意思を記載することはできますが、それだけでは廃除は成立しません。被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判を申し立てる手続きが別途必要です。遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所への選任申立てから始める必要があります。

Q3. 廃除された人には扶養義務はなくなりますか?

いいえ、廃除によって相続権は失われますが、親子関係そのものは続きます。そのため、民法上の扶養義務は廃除後も引き続き存続します。

Q4. 廃除されると財産を一切受け取れなくなりますか?

廃除が確定すると相続権と遺留分請求権は失われます。ただし、遺言によって遺贈(遺言で財産を贈ること)を受け取る資格(受遺能力)は失われません(民法第965条)。そのため、「廃除したうえで改めて遺贈で渡したい」という選択肢は残ります。

Q5. 廃除された人の子(孫)も相続できなくなりますか?

廃除された推定相続人に子(被相続人の孫)がいる場合、その子が代襲相続人となり相続権を取得します。廃除の効果はあくまで廃除された本人に及ぶものであり、その子には影響しません。

Q6. 廃除の申立ては認められやすいのですか?

廃除が認められるためには「相続的共同関係を破壊するほどの行為」という高いハードルがあります。申立ての認容率はおよそ20%前後と推察されており、申立てが却下されるケースも少なくありません。具体的な証拠の収集と法的根拠の整理が非常に重要です。早めに専門家へご相談されることをおすすめします。

Q7. 廃除の取消しはできますか?

はい、被相続人はいつでも廃除の取消しを請求することができます。生前廃除の取消しは本人が家庭裁判所に申立てを行います。遺言廃除の取消しは、先の廃除の意思表示を撤回する内容の新たな遺言書を作成することで行います。取消しが認められた場合、廃除された相続人の相続権が回復します。

Q8. 司法書士に相続廃除の相談・手続きサポートを依頼できますか?

相続廃除の家庭裁判所への申立て手続きについては、司法書士がサポートすることが可能です。ただし、廃除をめぐって紛争に発展している場合や訴訟に移行する場合は弁護士の対応が必要となるケースもあります。なお、相続に関する法改正は随時行われていますので、最新の情報は必ずご確認いただくようお願いしています。まずはお気軽にご相談ください。

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