自筆証書遺言の注意点まとめ|無効にならない書き方を司法書士が解説

「遺言書を書いておきたいけれど、どう書けばいいのか不安…」と感じたことはありませんか?
自筆証書遺言は、公証役場に行く必要もなく、費用もほとんどかからず、自分一人で作成できる手軽さが魅力です。でも実は、ほんの少しの記載ミスや形式の不備で、遺言書がまるごと無効になってしまうこともあるんですね。
「あんなに丁寧に書いたのに…」と後から悔やんでも、残された家族の間でトラブルが起きてしまってからでは取り返しがつきません。そうなんですね、遺言書は「書く」だけでなく「正しく書く」ことが本当に大切なんです。
自筆証書遺言とは?まず基本を確認しましょう
自筆証書遺言とは、遺言者(遺言を残す本人)が、その全文・日付・氏名を自分の手で書き、押印した遺言書のことです(民法968条)。公正証書遺言とは異なり、公証人や証人を用意する必要がなく、紙とペンさえあれば自宅でいつでも作成できます。
遺言書の種類を簡単に比較すると、以下のようになります。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成場所 | 自宅など自由 | 公証役場 |
| 費用 | ほぼ無料 | 手数料が必要(財産額による) |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 形式不備リスク | 高い(自己管理) | 低い(公証人が確認) |
| 家庭裁判所の検認 | 原則必要(保管制度利用時は不要) | 不要 |
手軽さが魅力の一方で、「形式不備で無効」になりやすいのが自筆証書遺言の特徴です。だからこそ、正しい書き方を知っておくことがとても重要なんですね。
無効にならないための4つの必須要件
自筆証書遺言には、民法が定める厳格な要件があります。1つでも欠けると遺言書が無効になりますので、慎重に!確認しましょう。
要件①:全文を必ず自分の手で書く
遺言書の本文は、必ず遺言者本人が手書き(自書) しなければなりません。パソコン・ワープロで作成した本文、家族に代筆してもらったもの、手が震えるからと一部だけ誰かに補助してもらったもの、こういったケースはすべて無効となります。
「本文」とは、「○○に相続させる」など遺言の内容が書かれた部分のことです。ただし、財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳のコピーを添付することが認められています(2019年の民法改正より)。この場合は、財産目録のすべてのページに署名と押印が必要ですので忘れずに。
要件②:作成年月日を正確に自書する
作成した日付を、年・月・日まで明確に特定できるよう自書する必要があります。
| 書き方 | 有効・無効 |
|---|---|
| 令和7年4月15日 | ✅ 有効 |
| 2025年4月15日 | ✅ 有効 |
| 令和7年4月吉日 | ❌ 無効(日付が特定できない) |
| 令和7年4月 | ❌ 無効(日が記載されていない) |
| 日付の記載なし | ❌ 無効 |
「吉日」という表現は縁起がよい感じがしますが、法律的には無効になってしまいます。いかがでしょう?意外と知らない方も多いんですよ。
要件③:氏名を自書(署名)する
戸籍上の氏名を自書することが原則です。ペンネームや通称名でも認められる場合もありますが、同一性の証明が難しくなるリスクがあります。特別な事情がない限り、戸籍上の氏名を丁寧に書いておくことをおすすめします。
要件④:押印する
氏名を自書した後に、印鑑を押す必要があります。実印が望ましいですが、認印や拇印(指印)でも法律上は有効とされています。ただし、後々の紛争予防のためにも実印の使用を検討するとよいでしょう。
財産の特定方法|ここが曖昧だとトラブルのもとに
自筆証書遺言のなかで、もっとも相談が多いのが「財産の特定方法」です。どの財産を誰に渡すのかが曖昧だと、相続人の間で解釈をめぐって争いになることがあるんですね。財産別の記載ポイントは以下の通りです。
不動産の記載方法
不動産は、登記簿謄本(登記事項証明書)を確認して所在地番を正確に記載しましょう。地目(宅地・田・畑など)や地積(面積)まで記載されていれば、より確実です。住居表示(○○町1丁目1番1号)と地番は異なることがありますので、必ず登記簿謄本で確認してください。
| 記載項目 | 例 |
|---|---|
| 所在 | 東京都渋谷区代々木二丁目 |
| 地番 | 20番2 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | ○○㎡ |
預貯金の記載方法
銀行名・支店名・口座番号・預金の種類(普通預金・定期預金など)を具体的に記載することで、特定が容易になります。近年はネット銀行口座をお持ちの方も増えていますので、見落としがないよう整理しておきましょう。
株式・有価証券の記載方法
発行会社名と株式数を明記しましょう。証券口座(証券会社名・口座番号)の情報も合わせて記載しておくと、より確実です。
動産(絵画・骨董品など)の記載方法
絵画や骨董品など動産については、他のものと混同しないよう品名・作者・制作年・特徴などで特定できるよう記載してください。写真を別紙に添付し、財産目録として署名押印するのも有効な方法です。
「相続させる」と「遺贈する」の使い分け
遺言書を書く際に見落としがちなのが、財産を譲る相手に応じた正確な法律用語の使い分けです。実際に「●●に譲る」「●●にあげる」といった表現で書かれた遺言書をご相談でよく見かけるんですが、法的な意味が不明確になる場合があります。
| 受取人の立場 | 正しい表現 | 例 |
|---|---|---|
| 法定相続人(配偶者・子など) | 「相続させる」 | 「長男 ○○に相続させる」 |
| 法定相続人以外(孫・友人・法人など) | 「遺贈する」 | 「友人 △△に遺贈する」 |
「相続させる」と書けば不動産の移転登記が比較的スムーズに行えますが、「遺贈する」の場合は手続きが異なります。遺言書に「相続させる」と書いた場合は、遺言執行者がいなくても相続人単独で登記申請ができるというメリットがあります。
遺言書作成後の財産変動にも要注意
遺言書を作成した後、引っ越しや銀行口座の変更、新たな不動産購入などで財産の状況が変わることがありますよね。そんなときの対応も、あらかじめ遺言書に書いておくと安心です。
遺言書作成時に記載し忘れた財産や、作成後に新たに取得した財産については、「上記以外の財産は、〇〇に相続させる」などと包括的な受取人を指定しておくと、漏れを防ぐことができます。ただし、この一文があれば万全というわけでもなく、定期的に遺言書の内容を見直すことが大切です。いいですね!定期的な見直し習慣をおすすめします。
訂正・加筆は正しい方法で行いましょう
一度書いた遺言書を書き直したい場合、訂正・加筆の方法が法律で厳格に定められています(民法968条3項)。誤った方法で訂正すると、訂正箇所だけでなく遺言書全体が無効になってしまうリスクもあります。
正しい訂正方法は、次の3ステップです。
- 訂正箇所を二重線で消す(訂正する箇所に線を引く)
- 訂正箇所の近くに署名する
- 欄外に「○字削除、○字加筆」と記載して押印する
慣れていないと難しく感じますよね。もし訂正箇所が多い場合は、最初から書き直すことを強くおすすめします。
法務局の遺言書保管制度を活用しましょう
2020年7月10日から始まった「自筆証書遺言書保管制度」をご存知でしょうか。これは、作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができる制度です。
この制度を利用するメリットは、次の通りです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 紛失・隠ぺい防止 | 法務局で原本を厳重保管(遺言者死亡後50年間) |
| 改ざん防止 | 第三者による改ざんリスクがゼロ |
| 検認が不要 | 家庭裁判所での検認手続きが省略できる |
| 形式確認 | 法務局職員が自筆証書遺言の形式適合性を確認してくれる |
| 画像データ保管 | 画像データは遺言者死亡後150年間保管 |
なお、令和8年3月2日付で省令が改正され、この保管制度がさらに利用しやすくなりました。最新の手続き内容については法務省や最寄りの法務局にご確認ください。「慎重に!」手続きを進めることをおすすめします。
自宅で保管する場合は、相続発生後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要になりますので、この制度の活用も検討してみてはいかがでしょう?
自筆証書遺言に関する注意点チェックリスト
最後に、遺言書作成の際に確認すべきポイントをまとめました。
記載内容チェック
- [ ] 遺言書の全文(財産目録を除く)を自分の手で書いているか
- [ ] 年・月・日を明確に記載しているか(「吉日」はNG)
- [ ] 戸籍上の氏名を自書しているか
- [ ] 印鑑を押しているか
- [ ] 財産を受け取る人の氏名を正確に記載しているか
- [ ] 「相続させる」「遺贈する」を使い分けているか
- [ ] すべての財産を特定できるよう具体的に記載しているか
- [ ] 訂正がある場合、正しい方法で行っているか
保管・管理チェック
- [ ] 遺言書が見つかる場所に保管しているか(または法務局保管制度を利用しているか)
- [ ] 財産状況の変化があった場合、遺言書の内容を見直しているか
- [ ] 遺言執行者を指定しているか
よくあるご相談|FAQ
Q1. 財産目録をパソコンで作成してもよいですか?
はい、問題ありません。2019年の民法改正により、財産目録に限ってパソコンで作成したものや通帳・登記簿謄本のコピーを添付することが認められています。ただし、財産目録のすべてのページに署名と押印が必要です。遺言書の本文(「○○に相続させる」の部分)は引き続き自書が必要ですのでご注意ください。
Q2. 「吉日」という日付の遺言書は本当に無効になりますか?
はい、「令和○年○月吉日」という書き方では日付が特定できないため、その遺言書は無効となります。遺言書の作成日は年・月・日まで明確に記載することが民法上の要件です。日付の記載がない場合も同様に無効となりますのでご注意ください。
Q3. 法務局の遺言書保管制度を使えば、検認は不要になりますか?
はい。法務局の遺言書保管制度を利用した場合は、相続発生後に家庭裁判所で行う「検認」手続きが不要になります。ただし、保管制度を利用しない場合(自宅保管など)は、相続が発生した際に家庭裁判所での検認が必要です。
Q4. 遺言書を書き直したい場合はどうすればよいですか?
自筆証書遺言は何度でも書き直すことができます。内容を変更したい場合は、新しい遺言書を作成するのが最もシンプルな方法です。複数の遺言書がある場合は、原則として作成日付が新しいものが有効となります(内容が抵触する部分に限り)。訂正箇所が多い場合は全文書き直しをおすすめします。
Q5. 遺言書に記載漏れがあった財産はどうなりますか?
遺言書に記載されていない財産については、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。あらかじめ「上記以外の財産は〇〇に相続させる」と記載しておくことで、漏れをカバーできます。ただし、遺言書作成後に財産内容が変わった場合は内容の見直しも大切です。
Q6. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがよいですか?
どちらにもメリット・デメリットがあり、状況によって異なります。財産内容が複雑な場合や、相続人間でのトラブルを徹底的に防ぎたい場合は公正証書遺言が有利です。費用を抑えたい場合や、内容を誰にも知られたくない場合は自筆証書遺言という選択肢もあります。詳しくはお気軽にご相談ください。
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