時効完成後の一部弁済

時効完成後の一部弁済は、時効中断事由の債務承認にあたるため、仮に
時効完成を知らずに一部弁済したとしても、その後に時効援用できない
ことは確定した判例理論です。
しかし、債務者の無知や畏怖に乗じて甘言を弄して一部弁済させた場合
、債務者の無知に乗じて欺瞞的な方法を用いて一部弁済を促したり、取
立行為が違法な場合など下級審の判例には信義則上援用権を喪失させる
事情に当たるとはいえないとしたものもあります。つまり時効完成後の
一部弁済の後でも時効援用できる場合があるということです。
最終取引から5年以上経過した借金の督促があったら、まず時効援用が
できないか検討することをおすすめします。


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