時効の中断とは、時効の進行中に中断事由が発生した場合に、それまで経過した期間を
無意味にすることを言います。
時効の中断事由には、「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」「承認」があります。
ここでの「請求」とは、訴え提起などの「裁判上の請求」「支払督促」「和解申立て」
「破産手続き」など法的手続きによる請求をいいますので、法的手続外の請求は「催告」
として区別されています。
つまり、貸金業者による請求書の送付や訴訟予告通知などはこの「催告」にあたります。
この「催告」は、6か月以内に時効中断事由となる裁判上の「請求」等をしなければ、
時効中断の効力は発生しません。
なお、「催告」をすることにより、6か月は時効期間が延長されることになりますが、
延長されるのは一度であり催告を繰り返しても、時効期間の再延長はできません。
貸金業者から突然過去の借金の請求書や訴訟予告通知が何度も送られてくるような場合は、
実は時効期間が過ぎているかもしれません。