新宿で相続のことなら司法書士へ|星総合法務事務所が対応する相続業務を解説

星総合法務事務所が対応する相続業務を解説

「家族が亡くなって、相続手続きをしなければならないのに、何から手をつければいいのかわからない…」そんなお気持ちになったことはありませんか?

大切な方を失った悲しみの中、戸籍を集めたり、不動産の名義変更をしたり、銀行に連絡したり——やるべきことが次々と出てきて、頭がクラクラしてしまいますよね。「仕事も忙しいのに、自分でやる時間なんてない」とお感じの方も、実は本当に多いんです。

そうなんですね。相続の手続きは、一生のうち何度も経験するものではないだけに、はじめての方にとってはとても複雑に感じるもの。でも、流れを把握して専門家に相談してしまえば、意外とスムーズに進むことが多いですよ。

この記事では、新宿駅南口から徒歩7分の場所にある司法書士【星総合法務事務所】が、相続に関してどのようなお手伝いができるのかを、わかりやすく丁寧に解説しています。最後まで読んでいただければ、「これならなんとかなりそう!」と感じていただけるはずです。

※なお、相続や登記に関する法令は改正が多いため、最新の情報は必ず専門家または関係機関にご確認ください。

目次

相続手続き、まず全体像を知っておこう

相続が発生したときに最初に感じる「何から始めればいいかわからない」という戸惑い、とてもよくわかります。ですから、まず全体の流れをざっくり把握しておくだけで、気持ちがグッと楽になりますよ。

相続の手続きには「期限がある手続き」と「比較的時間をかけて進められる手続き」の2種類があります。特に期限のある手続きを後回しにしてしまうと、不利益が生じることがあるので慎重に!早めの行動が大切です。

フェーズ主な手続き目安となる期限
第1フェーズ死亡届の提出・遺言書の確認・相続人の調査相続発生後すぐ〜3ヶ月以内
第2フェーズ相続財産の調査・遺産分割協議・協議書の作成3ヶ月〜10ヶ月
第3フェーズ不動産の相続登記・金融機関の名義変更・解約相続登記は3年以内(義務化)
第4フェーズ遺言執行・成年後見申立てなど(必要に応じて)随時

「相続放棄や限定承認は相続の開始を知った日から3ヶ月以内」というように、取り返しのつかない期限が存在します。「まだ時間があるだろう」と先延ばしにせず、早い段階で一度ご相談いただくことをおすすめします。

星総合法務事務所が対応する6つの相続業務

当事務所では、相続に関する幅広い業務に対応しています。「こんなことも頼めるの?」と思われるような細かい手続きもお任せいただけますので、まずはお気軽にお話しください。

① 相続人の調査

「誰が相続人になるのか」を正確に把握することは、相続手続きのスタートラインです。これが意外と複雑で、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、家族関係の全体像を調べていく作業になります。

「出生まで遡るんですか?」と驚かれる方も多いですが、そうなんですね。若い頃に認知したお子さんがいたり、再婚歴があったりすると、ご家族が知らなかった相続人が出てくることもあるんです。慎重に!丁寧に確認していく必要がある業務の一つです。複数の市区町村に戸籍の請求が必要なケースも多く、慣れていないと手間がかかる作業ですが、司法書士が代わりに集めることができます。

② 相続財産の調査

相続人が確定したら、次は「どんな財産があるのか」を調べます。不動産・預貯金・有価証券・生命保険・貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含めて、すべてを洗い出す作業です。

相続は「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産(借金・ローン)」も引き継ぐことになるため、財産調査はとても重要です。財産の状況によっては「相続放棄」や「限定承認」という選択肢も検討できますが、これらには期限がありますので、早めの調査が必要です。「こんな借金があったとは知らなかった」というケースで後悔される方もいらっしゃいますので、いいですね!事前の調査をしっかりと行いましょう。

③ 財産目録・遺産分割協議書の作成

相続財産の全体像が明らかになったら、誰が何を相続するかを相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。この話し合いの結果をまとめた書類が「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、相続人全員の署名・実印による押印が必要な重要書類です。この書類がないと、不動産の登記や金融機関の手続きを進めることができません。後々のトラブルを防ぐためにも、内容を丁寧に確認しながら作成することが大切ですよ。財産の全体像をわかりやすくまとめた「財産目録」もあわせて作成しておくと、協議がスムーズになります。

④ 金融機関等の名義変更手続き

預貯金の解約・払い戻しや、株式・投資信託の名義変更手続きは、金融機関ごとに必要書類が異なるため、慣れていない方にとっては本当に手間のかかる作業です。「何度も銀行に足を運ばないといけなくて大変だった」というご相談もよくいただきます。

司法書士が相続人の代理として手続きを進めることで、窓口に何度も行く手間を省くことができます。お仕事や家事・育児で忙しい方にとっては、大きな助けになると思いませんか?まとめて任せてしまうことで、時間的・精神的な負担がぐっと減りますよ。

⑤ 不動産の登記手続き(相続登記)

相続した不動産は、法務局で所有権移転登記(相続登記)を行い、名義変更をする必要があります。ここが、司法書士の最も得意とする専門分野の一つです。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料(罰則)の対象となる可能性があります。慎重に!これは過去の相続にも適用されており、以前相続した不動産で未登記のものがある場合も、2027年3月31日までに登記が必要です。「うちの実家も昔から名義変更していないかも…」という方は、早急にご確認ください。

⑥ 遺言執行者としての業務

遺言書に「遺言執行者」として指定された方、あるいは家庭裁判所により選任された方が、遺言の内容を実現するための手続きを担います。司法書士が遺言執行者に就任し、中立的な立場で手続きを進めることも可能です。

遺言執行者は、相続人全員に対して公平かつ誠実に対応しなければなりません。専門家が担当することで、「誰かが有利に扱われているのでは?」という疑念を生まず、スムーズに手続きを進めることができます。相続人の間に微妙な関係がある場合でも、司法書士が中立的な立場で進めることでトラブルを未然に防ぐ効果があります。

遺言書の作成・成年後見にも幅広く対応

「まだ相続は先の話だけど、遺言書を作っておきたい」「認知症の親の財産管理が心配で…」そういったご相談も、当事務所では大歓迎です。

相続は、発生してからの手続きだけが仕事ではありません。生前の備えとして、遺言書の作成サポートを行っています。自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすくご説明した上で、ご状況に合った方法をご提案します。遺言書は、書き方を間違えると無効になることもあるので、専門家のチェックが安心ですよ。

また、成年後見制度(法定後見・任意後見)の申立てにも対応しています。成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産や権利を守るための制度ですが、手続きが複雑なため、専門家のサポートがあると心強いですよね。「元気なうちから準備しておきたい」という方には、任意後見契約の活用もご提案できます。いいですね!自分の意思を将来にわたって反映させる、大切な準備です。

司法書士・弁護士・行政書士、どこに頼めばいい?

「相続のことを相談したいけど、どの専門家に行けばいいの?」と迷う方も多いですよね。実は士業によって、それぞれ得意な業務と対応できる範囲が異なります。いかがでしょう?以下の表で整理してみました。

業務内容司法書士弁護士行政書士税理士
相続人・相続関係の調査
裁判所での相続放棄手続
遺産分割に関する交渉・代理△※
遺産分割協議書の作成
不動産の相続登記(名義変更)
遺産整理業務(一括代行)
遺言書の作成支援
相続税申告
成年後見申立て

※遺産分割に関する交渉で訴訟が必要な場合は弁護士の業務になります。

シンプルに言うと、「不動産の相続登記は司法書士が専門」「相続人同士が争っている場合は弁護士」「相続税が絡む場合は税理士」というイメージが持ちやすいですね。当事務所は簡裁代理認定司法書士(第101248号)ですので、140万円以下の民事紛争については代理での対応も可能です。相続税が絡む複雑なケースについては、税理士との連携をご提案することもできます。

相続手続きに必要な主な書類

相続手続きには、さまざまな書類を収集・準備する必要があります。「こんなにたくさん集めるの?」と驚かれる方もいらっしゃいますが、ケースによって異なりますので、まずはご相談ください。一般的に必要となる書類の目安をまとめました。

書類の種類主な取得先主な用途
被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)市区町村役所(複数になる場合あり)相続人の確定
相続人全員の戸籍謄本各自の本籍地の市区町村役所相続関係の確認
相続人全員の印鑑証明書市区町村役所遺産分割協議書への押印
相続人全員の住民票市区町村役所各種手続きに使用
不動産の登記事項証明書法務局相続登記の申請
固定資産評価証明書市区町村役所登録免許税の算出
預貯金通帳・残高証明書各金融機関相続財産の確認
遺言書(存在する場合)自筆証書は検認が必要な場合あり
相続関係説明図司法書士が作成法務局・金融機関での手続き

書類収集は、慣れていないと複数の役所を転々としたり、書類の取り寄せに時間がかかったりすることが多いです。当事務所では、書類の収集代行も含めてトータルでサポートできますので、「全部任せたい」という方もご安心ください。

こんなお悩みはありませんか?

当事務所には、新宿周辺からさまざまなご相談をいただいています。以下のようなお悩みに、一つでも当てはまる方はぜひ一度ご相談ください。

  • 家族が亡くなったばかりで、何から始めればいいかわからない
  • 仕事が忙しく、自分で相続手続きを進める時間がどうしても取れない
  • 相続人の中に連絡のつかない人や、疎遠になっている人がいる
  • 不動産が複数あって、誰がどれを引き継ぐかまだ決まっていない
  • 遺言書はあるが、内容の解釈でもめそうな気がして心配
  • 亡くなった親の名義のままになっている不動産が実家にある
  • 認知症が進んできた親の財産管理をどうすればいいか悩んでいる
  • 相続登記の義務化について聞いたが、自分たちに関係があるのか知りたい

「こんな些細なことで相談していいの?」と遠慮される方も多いですが、早い段階でご相談いただくほどスムーズに解決できるケースがほとんどです。新宿駅南口から徒歩7分、京王新線・都営大江戸線の6番出口からは徒歩2分ですので、お仕事帰りや外出のついでにもお立ち寄りいただけますよ。

まずはお気軽にご相談ください

相続についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。

司法書士【星総合法務事務所】
📍 東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501
📞 TEL:03-6709-2916
🚶‍♂️ 新宿駅南口から徒歩7分
🚶‍♂️ 京王新線・都営大江戸線 新宿駅6番出口から徒歩2分(6番出口を出てすぐです!)
🌐 https://hoshi-office.com/

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続手続きはいつまでに完了させればいいですか?

手続きごとに期限が異なります。相続放棄・限定承認は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」、準確定申告は「4ヶ月以内」が目安です。相続登記は2024年4月の義務化により、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請が必要です。2024年4月以前の未登記の不動産については2027年3月31日までが期限です。期限を過ぎると不利益が生じる場合がありますので、早めのご相談をおすすめします。

Q2. 司法書士にすべての相続手続きを任せることはできますか?

相続人調査・財産調査・遺産分割協議書の作成・相続登記・金融機関の名義変更など、多くの手続きをまとめてお任せいただけます。ただし、相続税申告は税理士の業務となりますので、税務が絡む場合は税理士との連携をご提案します。また、相続人間で激しい争いが生じ訴訟が必要になった場合は弁護士の対応領域となります。

Q3. 遺言書がない場合でも手続きは進められますか?

もちろん進められます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを決め、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。協議書の作成は司法書士がサポートしますので、ご安心ください。ただし、相続人全員が参加する必要がありますので、疎遠の方や連絡が取れない方がいる場合は早めにご相談ください。

Q4. 相続登記の義務化とは何ですか?自分も対象になりますか?

2024年4月1日から不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合、取得を知った日から3年以内に登記申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。また、2024年4月以前に発生した相続で未登記の不動産も対象となり、2027年3月31日までの登記が必要です。「実家がずっと親の名義のまま」という方は、ぜひご確認ください。最新の制度詳細は法務局または専門家にご確認ください。

Q5. 費用の目安を教えてください。

費用はケースによって大きく異なりますが、相続財産の内容・不動産の数・手続きの複雑さなどによって変わります。「まず費用を知ってから考えたい」という方も多いので、ご状況をお伝えいただければ目安をご案内することができます。まずはお電話またはウェブサイトからお気軽にお問い合わせください。

Q6. 新宿以外に住んでいても相談できますか?

当事務所は東京都渋谷区代々木に所在しており、新宿エリアへのアクセスが大変便利です(新宿駅南口から徒歩7分・6番出口から徒歩2分)。遠方にお住まいの方についても、対応可能な範囲がありますので、まずはお電話またはウェブサイトよりご相談ください。

Q7. 成年後見制度について相談したいのですが、対応していますか?

はい、対応しています。成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。すでに判断能力が低下している方には法定後見、まだ元気なうちから将来に備えたい方には任意後見契約がおすすめです。手続きの流れや費用についても、わかりやすくご説明しますので、お気軽にご相談ください。

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