債務者は、貸金業者との間で借入と返済を繰り返してきたが何等かの事情で
支払を停止していたケースです。
一般に貸金業者との取引停止から5年以上経過している場合は、消滅時効を
検討します。但し、貸金業者が判決等の債務名義を取得している場合は、時効
期間は10年になりますので注意が必要です。
一部の貸金業者は、すでに消滅時効にかかった債権の取り立てのために差押
予告と題する通知を送りつけ、連絡のあった債務者に和解をせまったり、突然
債務者の自宅を訪問して債権額の一部の支払をさせて消滅時効の主張を封じる
事実づくりをするケースがあります。
また、訴訟手続きを利用して消滅時効にかかった債権を請求してくる貸金業者
もあります。
このように長年支払っていなかった債務の返済を迫られた場合には、最後に
借入や返済をしたのはいつなのか確認する必要があります。この最後の取引日
が5年以上前で債権者が債務名義を取得していなければ債権が消滅時効により
消滅している可能性が高いと考えられます。
なお、債務者の中には、消滅時効期間経過後に貸金業者からの請求に応じて
支払をしてしまうことがありますが、債務者の無知に付け込んで支払わせる等
支払をした事情によっては貸金業者に対して消滅時効を援用することができる
とした裁判例もありますのであきらめずに相談してください。
忘れた頃の差押え予告通知
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