差押えには、大まかに「借金」が原因の場合と「税金」が原因の場合があります。
刑事手続き上の差押えもありますがここでは触れません。
借金が原因の場合は、債務者の財産(不動産や銀行預金、給与、売掛金など)を差押える
には確定判決や和解調書等の債務名義が必要です。
これに対し、税金の場合は、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに
完納しないとき」に有無を言わさず差押えが可能です。
事業主の方から、債務整理の相談の際に税金の滞納を放置したために売掛金を差し押さえ
され借金の返済が困難になったというお話を聞くことがあります。
事業を継続するためには、税金の滞納を放置せず、話し合いで分納にするなど貸金業者や
金融機関への返済よりも納税の義務を優先しましょう。