公正証書遺言とは?自筆証書との違い・メリット・作成の流れを司法書士が解説

公正証書遺言とは? 自筆証書との違い・メリット

「遺言書を残しておきたいけれど、何から始めればいいんだろう…」そう思いながら、
なかなか踏み出せていませんか?

遺言書はただ書けばいいというわけではなく、形式を間違えると無効になってしまう
ことがあります。そうなんですね、せっかく書いた遺言書が「無効でした」となったら、
残された家族がどれほど困るか…実際にそういったご相談が事務所にも寄せられます。

この記事では、遺言書の中でも特に安心感が高いと言われる「公正証書遺言」について、
新宿駅南口から徒歩7分にある星総合法務事務所のスタッフが、法律の難しい言葉を
できるだけ噛み砕いてお伝えします。読み終えた頃には「なるほど、こういうことか!」
とスッキリしていただけるはずです。いかがでしょう?

目次

遺言書には種類がある

遺言書は大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分かれます。
このうち実際の相続の場面で最もよく利用されるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

自筆証書遺言は、文字通り遺言者が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。費用が
かからず、いつでも一人で作れる手軽さが魅力です。一方の公正証書遺言は、国家資格を
持つ法律の専門家「公証人」が関与して作成する遺言書で、法的な安全性の高さが際立っています。

まずは2つの違いを表で整理してみましょう。

比較項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法遺言者が全文を自筆・署名押印公証人が作成(遺言者の口述をもとに)
証人不要2名以上が必須
費用ほぼ不要公証人手数料が発生
保管場所自宅または法務局公証役場(原本)
家庭裁判所の検認原則必要※不要
形式不備による無効リスクありほぼなし
偽造・変造リスクありほぼなし

※法務局の遺言書保管制度を利用した場合は検認が不要になります。

こうして並べてみると、違いが一目瞭然ですよね。「手間やお金がかかっても安全な方を
選びたい」という方には、公正証書遺言が断然おすすめです。

公正証書遺言とは何か

公正証書遺言とは、遺言者が口頭で内容を述べ(口授)、それをもとに公証人が文書に
まとめる形で作成する遺言書のことです。作成には証人2名以上の立ち会いが法律上
必要で、完成した遺言書の原本は公証役場に保管されます。

公証人というのは、元裁判官・元検察官・元弁護士など、長年の法律実務経験を持つ
方々が法務大臣に任命される専門家です。この公証人が関与することで、作成された
遺言書は「公文書」としての強い効力を持つことになります。「法的に確かな遺言書を
残したい」という方にとって、これは非常に大きな安心材料になりますよね。

また、公正証書遺言は全国の公証役場で作成でき、遠方にお住まいの方でも新宿周辺の
公証役場で手続きを進めることができます。健康上の理由などで外出が難しい場合には、
公証人が自宅や病院に出張して作成することも可能ですので、遠慮なくご相談ください。

公正証書遺言の5つのメリット

メリット① 無効になるリスクがほぼない

自筆証書遺言は、日付の記載漏れや氏名の略称、財産の特定が曖昧といった
ちょっとしたミスで無効になってしまう危険があります。実際、「遺言書を見つけたが、
日付が入っていなかった」というケースが珍しくないんです。慎重に!それが遺言書を
残す上での鉄則です。

公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成に関与するため、形式上の不備による
無効リスクはほぼありません。「せっかく残した遺言が無効だった」という事態を防ぐ
ためにも、この点は大きな意味を持ちます。

メリット② 家庭裁判所での検認手続きが不要

自筆証書遺言(法務局保管のものを除く)は、相続が発生した後、遺言書を発見した方が
家庭裁判所に持参して「検認」という手続きを行わなければなりません。この手続きは
相続人全員への通知が必要で、実施まで時間がかかることもあります。

公正証書遺言なら、この検認手続きが一切不要です。遺言者が亡くなった後、速やかに
相続手続きをスタートできるため、不動産の登記変更や預貯金の解約などもスムーズに
進められます。残された家族への負担を減らせる、いいですね!と思いませんか?

メリット③ 紛失・偽造・変造のリスクがない

公正証書遺言の原本は公証役場で厳重に保管されます。自宅で保管していると「見つから
ない」「誰かに処分された」というリスクがありますが、公証役場保管なら安心です。
また、公文書として管理されるため、偽造や変造の心配も事実上ありません。

万が一手元の正本(謄本)を紛失した場合でも、公証役場で再発行を受けることができます。
こういった堅固な保管体制も、公正証書遺言の大きな強みのひとつです。

メリット④ 遺言者の意思が客観的に証明される

公証人が遺言者本人と面談して内容を確認し、証人2名も立ち会って作成するため、
「この遺言は本人の明確な意思で作成されたものだ」という事実が客観的に証明されます。

自筆証書遺言では、後から相続人の誰かが「本人が書いたのか怪しい」「認知症だったの
ではないか」と主張して争いになるケースがあります。公正証書遺言は、そのようなリスクを
大幅に抑えることができます。

メリット⑤ 相続人間のトラブルになりにくい

内容が明確で法的効力も高いため、相続人同士の争いに発展しにくいという特徴があります。
「遺言書があったのにこんなに揉めるとは…」という相談も実際にあります。それだけ
遺言書の「確かさ」は、ご家族の平和を守ることに直結するんですよね。

公正証書遺言のデメリット・注意点

費用と手間がかかる

公証人への手数料は、相続財産の総額に応じて法律で定められています。ケースによって
異なりますが、財産額が1,000万円前後の場合は数万円程度になることが多いようです。
加えて、司法書士などの専門家に依頼した場合はその費用も発生します。「費用をかけずに
できる」自筆証書遺言と比べると、コスト面での負担は正直あります。

証人2名の手配が必要

証人には一定の資格制限があります。未成年者や、財産を受け取る可能性のある推定相続人・
その配偶者・直系血族は証人になることができません。「信頼できる証人を2人探すのが
難しい」という方も少なくありませんが、司法書士に依頼すれば証人の手配もサポートして
もらえます。

内容が証人に知られる

証人2名が立ち会う以上、遺言の内容は証人にも知られます。「誰にも内容を知られたくない」
という方には向かないかもしれませんが、証人に守秘義務を求めることは一般的に行われて
います。

公正証書遺言の作成に必要な書類(目安)

必要書類はご家族の状況や財産内容によって異なります。以下は一般的な目安です。
最新の情報は必ず公証役場または専門家にご確認ください。

書類の種類主な用途・備考
遺言者の印鑑証明書本人確認・実印照合のため
遺言者の戸籍謄本相続人との関係確認
相続人全員の戸籍謄本相続関係を明確にするため
不動産の登記事項証明書不動産を遺贈する場合
固定資産評価証明書公証人手数料の算定のため
預貯金残高証明書金融資産がある場合
証人2名の身分証明書氏名・住所・生年月日の確認

公正証書遺言ができるまでの流れ

「具体的にどうやって作るのか」がわかると、ぐっと取り組みやすくなりますよね。
一般的な流れをお伝えします。

  1. 内容の整理・専門家への相談:誰に何を遺したいか、遺言の内容を整理します。この段階で司法書士に相談すると、法的に問題のない内容にまとめやすくなります。
  2. 文案の作成:司法書士と一緒に遺言書の文案を作成します。財産の特定方法や受取人の記載方法など、細かい点を確認しながら進めます。
  3. 公証役場への申込み・日程調整:司法書士が公証役場と内容・日程を調整します。事前に文案や必要書類を公証役場に送って確認してもらいます。
  4. 作成当日(公証役場または出張):遺言者本人と証人2名が公証役場に赴き、公証人の前で内容を確認・署名します。体の都合がある場合は出張対応も可能です。
  5. 完成・保管:原本は公証役場で保管され、正本(謄本)が遺言者に交付されます。

いかがでしょう?思ったよりシンプルな流れだと感じていただけたのではないでしょうか。

新宿で公正証書遺言を相談するなら

「遺言書の内容をどう決めればいいかわからない」「証人の手配も含めてお願いしたい」
という方も、どうぞご安心ください。新宿駅南口から徒歩7分の星総合法務事務所では、
遺言書作成に関するご相談を随時お受けしています。

遺言書の文案作成から公証役場との調整、証人の手配まで、トータルでサポートいたします。
「何から話せばいいかわからない」という段階からでも大丈夫です。まずはお気軽にお電話
またはウェブサイトからご連絡ください。新宿周辺はもちろん、渋谷区代々木エリアや
新宿近くにお住まいの方もぜひご利用ください。

なお、相続・遺言に関する法律は改正が行われることがあります。最新の情報は必ず
専門家または公証役場にご確認ください。

まずはお気軽にご相談ください

遺言書についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。

司法書士【星総合法務事務所】
📍 東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501
📞 TEL:03-6709-2916
🚶‍♂️ 新宿駅南口から徒歩7分
🚶‍♂️ 京王新線・都営大江戸線 新宿駅6番出口から徒歩2分(6番出口を出てすぐです!)
🌐 https://hoshi-office.com/

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 公正証書遺言を作るのにはいくらかかりますか?

費用はケースによって異なりますが、公証人への手数料は相続財産の額に応じた法定基準で算定されます。財産総額が1,000万円前後の場合、公証人手数料の目安は数万円程度になることが多いようです。これとは別に、司法書士への依頼費用が発生する場合があります。正確な金額は公証役場または当事務所にご相談ください。

Q2. 証人は必ず必要ですか?自分で用意しなければいけませんか?

公正証書遺言の作成には、2名以上の証人の立ち会いが法律上必須です。ただし、未成年者・推定相続人・その配偶者・直系血族は証人になれません。ご自身で証人を用意できない場合は、司法書士などの専門家に証人役を依頼することも可能ですので、ご相談ください。

Q3. 一度作った公正証書遺言は後から変更できますか?

はい、変更できます。遺言はいつでも撤回・変更が可能です。財産が増減した場合や、家族構成が変わった場合(婚姻・離婚・子の誕生など)は、内容を見直すことをおすすめします。最後に作成した遺言が有効になります。

Q4. 自筆証書遺言でも十分ではないですか?公正証書遺言との違いは何ですか?

自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作れますが、形式ミスで無効になるリスクや、相続発生後に家庭裁判所の検認手続きが必要になる点が大きな違いです。公正証書遺言は費用がかかりますが、法的安全性が高く、検認も不要でスムーズに相続手続きを進めることができます。財産の内容や家族の状況によって最適な方法は異なりますので、専門家への相談が安心です。

Q5. 体が不自由で公証役場まで行けない場合はどうすればいいですか?

体の状態によっては、公証人が自宅や病院・施設へ出張して遺言書を作成することが可能です(出張費用が別途かかります)。入院中の方やご高齢で外出が難しい方も、遠慮なくご相談ください。状況に合わせた方法をご提案します。

Q6. 公正証書遺言を作っておくと、相続でのトラブルを防げますか?

公正証書遺言は法的効力が高く、内容が明確に記録されるため、相続人間のトラブルを大幅に減らす効果が期待できます。ただし、遺留分(法律上保護された相続人の最低限の取り分)の問題は別途生じることがあります。遺留分を考慮した内容にするためにも、専門家のアドバイスを受けながら作成することをおすすめします。

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