債務整理の方針はどう決まる?新宿の司法書士がわかりやすく解説

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「借金が増えてしまって、どうしたらいいかわからない…」そう感じたことはありませんか?実は、債務整理にはいくつかの種類があり、状況によって最適な方法が異なります。どの手続きを選ぶかで、その後の生活や家計の回復スピードが大きく変わってくるんですね。

この記事では、債務整理の方針をどのように決めるのか、その判断基準を司法書士事務所のスタッフがわかりやすくご説明します。難しい法律用語もかみ砕いてお伝えしますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

新宿駅南口から徒歩7分にある星総合法務事務所では、借金問題・債務整理のご相談を随時受け付けています。一人で悩まず、まずは気軽にお声がけくださいね。

目次

債務整理の方針は「返済できるかどうか」で決まる

債務整理の手続きには、大きく分けて「任意整理」「特定調停」「個人民事再生」「破産」の4つがあります。どの手続きを選ぶかは、依頼者の方の家計状況や収入・財産の状況を詳しく調べたうえで、一緒に協議しながら決めていきます。

4つの手続きの使い分け

手続きの種類使用する目安主な特徴
任意整理分割払いで完済できる見込みがある裁判所を使わず、債権者と直接交渉
特定調停分割払いで完済できる見込みがある簡易裁判所を通じた調停手続き。弁護士・司法書士に依頼せず自力でも申立て可能
個人民事再生分割払いでも支払不能になるおそれがある負債を大幅に圧縮し、分割で返済
自己破産支払不能の状態にある負債を原則免除(免責)する手続き

一般的な判断の流れとしては、「分割払いで完済の見込みがあれば任意整理か特定調停」「分割でも支払いが厳しければ個人民事再生」「そもそも支払いが不可能な状態であれば破産」という基準が目安になります。

ただし、これはあくまでも目安です。実際には、債権者との交渉の経緯や財産の状況、生活環境など、様々な事情を総合的に見て判断することになりますよ。

「支払不能」ってどういう状態?

債務整理の方針を決めるうえで、もっとも大切なキーワードのひとつが「支払不能」という概念です。「財産がないから支払不能でしょ?」と思いがちですが、実はそう単純ではないんですね。

破産法では、支払不能とは「債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済することができない状態」と定義されています。そして、その判断には財産・信用・労務の3つを総合的に見ることが必要とされています。

支払不能かどうかの3つの判断軸

財産:不動産・預貯金・有価証券など、すぐに換金できる資産があるかどうか

信用:金融機関や親族からの借り入れで一時的にやりくりできるかどうか

労務:働くことで収入を得て、返済できる可能性があるかどうか

つまり、財産がゼロであっても、働いて収入を得られる状況であれば、すぐに支払不能とはみなされないこともあります。反対に、財産があっても簡単に換金できず、収入もなく信用もない状態であれば、支払不能と判断されることがあります。

また、一時的に支払いが遅れているだけの状態は「支払不能」には該当しません。継続的に返済できない状態が続いていることが条件になります。

支払不能かどうかは「負債額」では決まらない

「借金が少なければ破産はできない」と思っていませんか?実はそうではないんです。支払不能かどうかは、負債の金額によって画一的に決まるわけではありません。

たとえば、生活保護を受けていたり、収入が非常に低い状況の場合、負債総額が100万円以下であっても破産が認められるケースがあります。これは少し意外に感じる方も多いのですが、重要なのは「その方の状況において、借金を返せる見込みがあるかどうか」という点なんですね。

収入・家計の月次収支・資産状況・扶養家族の有無など、個々の事情を丁寧に洗い出しながら判断していきます。そのため、「私には関係ない」と決めつけずに、一度専門家に相談することをおすすめします。

「できれば返したい」という気持ちはとても大切です

債権調査の結果、破産や個人民事再生が妥当なケースでも、相談にいらっしゃる方の多くが「できれば返済の努力をしたい」とおっしゃいます。その気持ち、とても大切だと思いませんか?

ただ、現実として家計を精査してみると、毎月の収支がマイナスになっており、借金の返済がなければギリギリ生活できる、というケースが少なくありません。つまり、「返したい」という意思とは別に、「返せる状態かどうか」を客観的に見ることも大切なんですね。

返済し続けることで生活がさらに苦しくなり、精神的にも追い詰められていく…そんな悪循環から抜け出すための手段として、債務整理という選択肢があります。「借金をなくすこと=逃げること」ではありません。自分の生活を立て直すための、正当な法的手続きです。

毎月の家計がマイナスなら、債務整理で改善できるかもしれません

毎月の収入より支出(返済含む)が上回っている状態が続いているとしたら、それは非常に危険なサインです。そうなんですね、放置すればするほど、状況は悪化していきます。

債務整理によって、利息の大幅な減額や元本のカット、場合によっては全額免除といった結果が得られる可能性があります。手続き後は、収入の範囲内で生活できるようになるケースが多く、家計が安定すると気持ちの余裕も生まれてきます。

「相談したら、もう後には引けないんじゃないか」と心配される方もいますが、ご相談の段階では何も決まりません。慎重に、でも早めに動くことが、解決への近道になりますよ。

新宿駅6番出口から徒歩2分という好立地にある星総合法務事務所では、初めての方でもリラックスしてご相談いただけるよう、丁寧な対応を心がけています。

債務整理の手続き比較まとめ

改めて、各手続きの特徴を整理しておきますね。

比較項目任意整理特定調停個人民事再生自己破産
裁判所の関与なしあり(簡裁)あり(地裁)あり(地裁)
自力申立て可能可能(費用も低額)難しい難しい
財産への影響基本なし基本なし住宅ローン特則あり一定以上は処分
信用情報(ブラック)登録あり登録あり登録あり登録あり
手続き費用の目安比較的低め低め中程度中〜高め
向いているケース借金の一部整理自力で手続きしたい住宅を残したい支払不能の状態

※費用・期間はケースによって大きく異なります。最新の情報は必ず事務所にご確認ください。

まず「債権調査」から始まります

「方針を決めましょう」といっても、最初の一歩は現状把握です。星総合法務事務所では、まず債権調査を行い、どこにいくら借りているかを正確に洗い出します。その結果をもとに、依頼者の方と一緒に家計状況を確認し、最適な手続きを一緒に考えていきます。

「自分がどの手続きに向いているか」は、専門家でなければ正確に判断するのが難しいのが実情です。「自分は任意整理かな?」と思っていても、精査すると破産のほうが適切なケースもありますし、その逆もあります。だからこそ、まずは相談が大切なんですね。

よくある質問(FAQ)

Q1. 借金が少なくても債務整理はできますか?

はい、できます。支払不能かどうかは負債の金額だけで判断されるものではなく、収入・財産・家計状況などを総合的に見て決まります。たとえば収入が非常に低い場合、負債が100万円以下でも破産が認められるケースがあります。まずはご相談ください。

Q2. 任意整理と自己破産は何が違うのですか?

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して借金の返済条件(主に利息の減額)を見直す手続きです。自己破産は、支払不能の状態を裁判所に認めてもらい、負債を原則として免除(免責)してもらう手続きです。財産の扱いや手続きの流れも大きく異なります。

Q3. 「支払不能」とはどのような状態ですか?

破産法上、支払不能とは「支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない状態」を指します。財産・信用・労務の3軸を総合的に評価して判断され、一時的な支払い遅延は支払不能には当たりません。財産がなくても働いて返済できる状況なら支払不能とはいえませんし、財産があっても換金できず収入もなければ支払不能になりえます。

Q4. 相談したら必ず手続きを進めなければなりませんか?

いいえ、そんなことはありません。ご相談の段階では何も決まりません。状況をお聞きしたうえで、最適な選択肢をご提案するだけですので、まずは気軽にお話しいただければと思います。

Q5. 新宿から星総合法務事務所にはどうやって行けますか?

新宿駅南口から徒歩7分、京王新線・大江戸線の新宿駅6番出口からは徒歩2分です。所在地は東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501です。お電話(03-6709-2916)やウェブサイトからもご相談を受け付けています。

まずはお気軽にご相談ください

債務整理の方針についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの借金問題・債務整理を丁寧にサポートしています。

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