支払困難な状況にある人が借金を整理するための方法には、破産、個人再生、任意整理
、特定調停の手続が考えられます。
支払困難な状況にも無収入やそれに近い状況の場合、継続収入があり一定額なら返済が
可能な状況の場合があります。
無収入や一定額の返済が可能な場合であっても用意できる返済金に比べ借金額が大きく
支払不能とみなされれば、破産を検討することになるでしょう。
個人再生は、返済総額を減額できる手続ですが、破産と同様に裁判所が関与する手続の
ため、申立て書類の作成等の準備が必要です。そして、申立後は、法律に従った処理が
なされます。
任意整理や特定調停は、各債権者との個別和解のため、破産や個人再生と違い、比較的
簡便で弾力的な処理をすることができます。
ただし、個別和解で無利息にはできますが、個人再生のように返済総額の減額を当然に
要求できるわけではありません。
債務整理は、どの手続を選択することが本人にとって最も有益なものとなるのかという
観点から相談者一人一人の具体的な事情を検討する必要があります。
まずは、一人で悩まず、お気軽にお問い合わせください。