住宅ローンを抱えている債務者が再生手続きを利用する場合には、住宅資金貸付債権の特則
(住宅ローン特則)付で利用すると住宅を維持しながら住宅ローン以外の債権をカットした
うえで分割払いとする債務整理をすることが可能です。
この住宅ローン債務は、住宅ローン債権者の同意がなければ一切減免できないことになって
います。
また、再生計画の効力は、担保権、保証人及び他の連帯債務者に対して及びませんが、住宅
ローン特則付の再生計画における住宅ローンに関しては担保権、保証人及び他の連帯債務者
に対しても再生計画の効力が及ぶとされています。そのため、住宅ローン特則付再生計画が
成立した場合は、再生計画に従って弁済を続ける限り、担保権の実行や保証人が別途支払を
しなければならないという事態を防ぐことができます。
なお、住宅ローンを抱えた債務者が常にこの特則を利用できるとは限りません。利用の可否
については、法律相談をご利用ください。
個人再生手続きと住宅ローン
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