帰化とは

帰化は、日本国籍を取得することです。
国籍法には、普通帰化、簡易帰化、大帰化の規定があり、それぞれ帰化条件
も異なります。
まず、普通帰化は、例えば、外国で生まれ、留学生として来日し、卒業後も
帰国せず日本で就職した外国人などが該当します。
このような外国人の帰化許可の前提条件として、国籍法5条は、以下の6つ
を規定しています。
 ア 住所条件
 イ 能力条件
 ウ 素行条件
 エ 生計条件
 オ 重国籍防止の条件
 カ 不法団体条件
アの住居条件には、「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」と規定
されていますが、例えば、3年間日本に住んで、その後1年海外に居住して
から2年間日本に住んだという場合は、海外に行く前の3年間は加算対象に
ならないため「引き続き5年以上」にあたりません。
住居条件の注意点は、1回の出国日数が3か月を超える場合や1回の出国が
3か月以内でも1年の合計で150日を超える場合では居住歴が中断された
と判断される可能性が高くなります。
また、「引き続き5年以上」の期間には、就労系の在留資格で働いた期間が
3年以上あることが必要です。例えば、留学の在留資格で2年、経営管理の
在留資格で3年、合計5年なら条件を満たします。
例外は、10年以上日本に住んでいる外国人です。この場合は、就労経験
1年以上で条件を満たします。

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