当事務所の年末年始のスケジュールは以下のとおりです。
年末は、12月28日まで
年始は、1月9日から通常通り営業を開始いたします。
当事務所の年末年始のスケジュールは以下のとおりです。
年末は、12月28日まで
年始は、1月9日から通常通り営業を開始いたします。
成年後見制度の利用が必要になる代表的な事例に不動産売買があります。
不動産売買では、売主の本人確認や意思確認が必要となるため、認知症などで判断能力が
衰えた方は、単独で所有不動産の売却手続きを進めることができません。そのような場合
は、法定後見制度を利用して売却する必要があります。
法定後見制度を利用する場合には、家庭裁判所に成年後見人等選任申立てをします。この
申立ては、原則として、保護あるいは支援を必要とする本人の住民票上の住所地を管轄す
る家庭裁判所にします。
なお、当事務所では、成年後見等選任申立に関する相談及び申立書類作成業務に対応して
おりますのでお気軽にご利用ください。
民事法律扶助制度は、経済的な理由により、弁護士や司法書士による適切な支援を受ける
ことが困難な場合に、無料法律相談を実施し、法律専門家への費用を立て替える制度です。
民事法律扶助の援助要件は、以下のとおりです。
①資力基準に定める資力に乏しい国民又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人である
こと。
②勝訴の見込みがないとはいえないこと。
③民事法律扶助の趣旨に適すること。
上記すべての要件に該当するときは原則として援助開始決定がなされます。
なお、生活保護受給者については、原則として立替金の償還が免除されていますので経済的
負担がありません。
今年も残り少なくなりました。
今年は、例年と比べて遺言や遺産整理、相続放棄等の相続関係業務が多かったように
感じられます。
この傾向は、来年以降も続きそうですね。
当事務所の年末年始のスケジュールですが、
年末は、12月28日まで
年始は、1月5日から
業務を開始します。
相談予約等はお早めにご連絡ください。