時効の中断
時効の中断について
借金には時効がありますが、借金の時効が成立しない場合があります。以下に説明する時効の中断事由がそれにあたります。
時効の中断とは、時効の進行中に一定の事由が発生した場合に、それまで経過した
期間を無意味にすることをいいます。
時効の中断事由には、
1. 請求
2. 差押え、仮差押え又は仮処分
3. 承認
があります。
時効中断事由となる「請求」とは、訴え提起など法的手続きによる請求です。
これに対して、貸金業者からの請求書の送付や訴訟提起の「予告通知」などの法的手続きによらない請求は「催告」として区別されています。
この「催告」は、6か月以内に、時効中断事由となる裁判上の請求や差押えなどをしなければ時効中断の効力は発生しません。
「承認」は債務者が借金の存在を認めることです。
例えば、利息の支払いや一部の返済をすることです。
貸金業者の中には、消滅時効の完成が間近となっている貸金について、執拗に少額の支払いを求めてくる場合があります。これは債務者が、元金・利息・損害金を問わず、一部でも返済をすれば、時効中断事由の「承認」にあたるからです。
長期間放置していた借金について、ある日突然消費者金融や債権回収会社などから督促がなされた場合には、慌ててすぐに支払うことをしないで、消滅時効の完成を検討する必要があります。
また、貸金業者から督促がなくとも、借金の長期延滞は、信用情報機関に事故情報として登録(いわゆるブラックリスト)されますので長期間放置しているとその間事故情報が登録されたままになってしまいます。
事故情報が登録されたままでは、新たにクレジットを組んだり、カードを作ったりがし難い状態が継続することになります。消滅時効の援用により事故情報を削除することができます。
借金の時効や信用情報について悩んだら、行動を起こす前に是非ご相談ください。