生命保険は相続財産になる?新宿の司法書士がわかりやすく解説

「親が亡くなって、生命保険金が入ってきたけど、これって相続財産として遺産分割しなきゃいけないの?」そう思ったことはありませんか?
実は、生命保険金が相続財産になるかどうかは、誰が受取人として指定されているかによって大きく変わります。この点を誤解したまま相続手続きを進めると、後から相続人間でトラブルになってしまうケースも少なくありません。
なお、相続に関わる法令は改正されることがあります。この記事の情報はあくまでも参考としてご覧いただき、個別の判断については最新情報をご確認の上、専門家にご相談ください。
生命保険金は「相続財産」に含まれる?基本の考え方
「相続財産」と「受取人固有の財産」の違いとは
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産は相続人に引き継がれます。ただし、すべての財産が「遺産分割の対象」になるわけではありません。
生命保険金の扱いは、保険契約の中で誰が受取人として指定されているかによって、「相続財産になる場合」と「ならない場合」に分かれます。そうなんですね、この一点がとても重要なんです。
以下の表で整理してみましょう。
| 受取人の指定 | 保険金の扱い | 遺産分割の対象 |
|---|---|---|
| 特定の相続人(例:長男)と指定 | 受取人固有の財産 | 対象外 |
| 受取人を指定しなかった(約款で相続人) | 相続人が法定相続分で取得 | 対象外 |
| 保険契約者=被保険者=受取人(満期保険金) | 相続財産 | 対象 |
| 保険事故による死亡保険金(上記の死亡ケース) | 相続人固有の財産と解釈 | 対象外(原則) |
「あれ、ほとんど遺産分割の対象外なんだ」と思った方も多いかもしれません。ただ、例外もありますので、一つずつ確認していきましょう。
パターン別!生命保険金の相続財産への該当性
パターン①|受取人が特定の相続人に指定されている場合
受取人として「妻○○」「長男○○」のように特定の人物が指定されている場合、その保険金は指定された受取人だけが取得できます。
これは、保険契約上の権利がすでに受取人個人に帰属しているためです。他の相続人が「自分たちにも分けてほしい」と主張しても、原則として法律上の権利はありません。遺産分割協議の対象にもなりません。
受取人が相続放棄をした場合などは別途判断が必要になりますので、慎重に!
パターン②|受取人が指定されていない場合
受取人が指定されていなかった場合、多くの保険約款では「被保険者の相続人に支払う」という内容が定められています。この場合、相続人が法定相続分の割合に応じて保険金を取得することになります。
たとえば、妻と子2人が相続人であれば、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1という割合で保険金を受け取るイメージですね。
こちらも遺産分割の対象にはなりません。保険金は相続財産とは別に、各相続人の固有の権利として取得するものと扱われます。
パターン③|保険契約者・被保険者・受取人がすべて同一人物の場合
少し複雑なケースです。保険契約者が自分自身を被保険者として契約し、満期になれば自分が受け取る予定だった場合(満期保険金)、その保険金請求権は保険契約の効力発生と同時に契約者の「固有財産」となります。
その後、契約者が亡くなれば、この権利は相続財産として扱われ、遺産分割の対象になります。
では、死亡保険金の場合はどうでしょう?この場合は、保険契約者の「暗黙の意思」として、相続人を受取人と指定していたと解釈するのが相当と考えられています。そのため、死亡保険金については相続人固有の財産となり、遺産分割の対象にはならないのが原則です。
相続財産の調査で生命保険が見つかったときの確認ポイント
相続手続きを進める中で、故人が生命保険に加入していたことが判明するケースはよくあります。そうなんですね、意外と本人以外には知られていないことが多いんですよ。
生命保険契約が見つかった場合は、以下の3点を必ず確認してください。
- 保険契約者は誰か
- 被保険者は誰か
- 保険金受取人は誰か(特定の個人か、相続人一般か、未指定か)
この3点が明らかになれば、その保険金が相続財産に含まれるかどうか、遺産分割が必要かどうかの判断ができます。
保険証券が見当たらない場合や、契約内容が不明な場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用することで、故人が加入していた保険会社に一括照会することも可能です。この制度は死亡または認知・判断能力の低下などの事由が条件となっており、WEB申請6,000円・書面申請7,000円(税込)の照会費用がかかります。こういった制度を上手に活用するといいですね!
相続財産調査で確認すべき書類・情報の一覧
| 確認項目 | 内容・取得先 |
|---|---|
| 保険証券 | 自宅・貸金庫・保険会社から再発行可 |
| 保険会社への照会 | 保険会社の相続担当部署へ連絡 |
| 生命保険協会の照会制度 | 死亡・認知判断能力の低下などの事由が条件。WEB申請6,000円 |
| 銀行通帳の確認 | 保険料の引き落とし先から契約を把握する方法 |
| 確定申告書・源泉徴収票 | 生命保険料控除の記載から契約を特定する方法 |
生命保険金と「特別受益」の関係にも注意
ここで一つ、よく相談を受けるポイントをご紹介します。
生命保険金は遺産分割の対象外とお伝えしましたが、受取額が著しく大きい場合には「特別受益」として問題になることがあります。
最高裁判所は、保険金が遺産総額に比べて不均衡に大きい場合、例外的に特別受益として持ち戻しの対象になり得るという判断を示しています。「自分だけ保険金をたくさんもらうのは不公平だ」というご家族の感情はよく理解できますし、実際に争いになることもあります。このあたりは事案によって判断が異なりますので、気になる方は専門家にご相談いただくのが安心です。
相続税上の「みなし相続財産」にも要注意
相続手続きを考えるうえで、もう一点お伝えしておきたいことがあります。
生命保険金は民法上は相続財産に含まれないケースがほとんどですが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる場合があります。受取人が相続人であれば「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられていますが、この枠を超える部分には相続税がかかります。
税務上の取り扱いは司法書士の業務範囲を超えますので、詳細は税理士にご相談いただくことをお勧めします。
相続が「時間の経過とともに複雑になる」理由
相続手続きは、時間が経てば経つほど複雑になりがちです。これはなぜかというと、相続人自身が亡くなって「数次相続」が発生したり、相続人間の関係が疎遠になって連絡が取れなくなったりするためです。
生命保険金についても、請求には期限があります。保険法第95条により原則3年の消滅時効が定められており、故人が保険に加入していたことに気づかないまま時効を迎えてしまうケースも残念ながらあります。「まだ先のこと」と思わずに、相続が発生したら早めに調査と確認を進めることをお勧めします。
まずはお気軽にご相談ください
生命保険と相続財産についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。「うちの場合はどのパターンになるんだろう?」「遺産分割の対象になるか確認したい」そんなご相談も、星総合法務事務所では丁寧にお聞きしています。新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な相続手続きをサポートしています。
司法書士【星総合法務事務所】
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よくある質問(FAQ)
Q1. 生命保険金は必ず遺産分割の対象になりますか?
いいえ、必ずしも対象になるわけではありません。受取人として特定の相続人が指定されている場合や、保険約款に基づいて相続人が受け取る場合は、原則として遺産分割の対象にはなりません。ただし、受取額が遺産総額と比較して著しく不均衡な場合は、例外的に「特別受益」として問題になることがあります。
Q2. 受取人を指定しないまま亡くなった場合、保険金はどうなりますか?
保険約款に「相続人に支払う」という定めがある場合、相続人が法定相続分の割合に応じて保険金を取得します。この場合も遺産分割の協議対象にはなりませんが、誰が相続人かを確定させる必要があります。
Q3. 故人が生命保険に加入していたかどうかわからない場合はどうすればいいですか?
生命保険協会が提供する「生命保険契約照会制度」を利用することで、複数の保険会社に一括照会することができます。照会事由は死亡または認知・判断能力の低下などに限定されており、WEB申請6,000円(税込)の費用がかかります。また、故人の銀行通帳から保険料の引き落としを確認する方法や、確定申告書の生命保険料控除の記載から調べる方法も有効です。
Q4. 相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?
受取人として特定の個人が指定されている場合、その方が相続放棄をしても保険金は受け取ることができます。また、受取人が「相続人」と指定されているケースでも、保険金は受取人固有の財産として扱われるため、相続放棄後も受け取ることが可能です。一方、受取人が「被相続人本人(亡くなった方)」として指定されていた場合は、保険金が相続財産となるため、相続放棄をすると受け取ることができなくなります。ケースによって判断が異なりますので、慎重にご確認ください。
Q5. 生命保険金に相続税はかかりますか?
生命保険金は民法上は相続財産に含まれないケースが多いですが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象となる場合があります。受取人が相続人の場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられており、この範囲内であれば課税されません。税務上の詳細な取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。