家族信託の活用事例|認知症・相続・事業承継をわかりやすく解説

家族信託の活用事例、認知症・相続・事業承継をわかりやすく解説

「親が認知症になったとき、財産はどうなるんだろう…」そんな不安を感じたことはありませんか?

実はこれ、多くのご家族が抱える共通の悩みなんですね。いざというときに慌てないためにも、元気なうちから備えておくことがとても大切です。そのための有力な選択肢のひとつが「家族信託」です。

この記事では、家族信託の基本的な仕組みから、親の認知症対策・事業承継・障害のあるお子さんの将来設計など、具体的な活用事例をわかりやすく解説します。読み終えるころには、「家族信託って自分たちにも使えるかも」とイメージが湧くはずです。

なお、信託に関連する法律・税制は改正されることがありますので、最新の情報は必ず専門家にご確認ください。

目次

家族信託とはそもそも何か?

難しそうに見えて、実はシンプルな仕組み

家族信託と聞くと、なんだか難しそう…と感じる方が多いようです。でも基本的な考え方はとてもシンプルです。

「自分が元気なうちに、信頼できる家族に財産の管理・処分をお願いしておく」——これが家族信託の本質です。

法律的には、財産を託す人(委託者)と、財産を託される人(受託者)との間で「信託契約」を結ぶことで成立します。たとえば父親(委託者)が長男(受託者)と信託契約を結ぶと、信託財産の所有権は形式上、長男に移転します。以後、長男が法律上の処分権限を持つことになりますね。

ただし重要なのは、「財産から生まれる利益(受益)を受け取る人」は別に設定できるという点です。これを受益者と呼び、多くの場合は父親自身が受益者となります。つまり財産を管理するのは長男でも、実際の利益は父親が受け取るという構造です。

成年後見制度との違いを整理する

家族信託の話をすると、「成年後見制度と何が違うの?」という質問をよく受けます。そうなんですね、混同されやすいのですが、この二つは目的も使い方もかなり異なります。

比較項目家族信託成年後見制度(任意後見)
開始のタイミング本人が元気なうちに契約認知症等で判断能力が低下した後に申立て
財産管理の柔軟性高い(契約内容で自由設計可)低い(裁判所の監督あり)
不動産の売却受託者の判断で可能家庭裁判所の許可が必要な場合あり
費用(継続的なもの)基本的に家族間なのでなし後見人への報酬が発生する場合あり
対象財産信託財産として設定したもの本人の全財産

この比較を見ると、家族信託の方が柔軟に設計できることがわかります。もちろん、どちらが適しているかはご家族の状況によって異なりますから、慎重に検討したいですね。

家族信託の主な活用事例

活用事例①:認知症による財産凍結を防ぐ

最も多いご相談がこのパターンです。「親が認知症になって、自宅が売れなくなった」という話を耳にしたことはありませんか?

判断能力が低下した方の財産は、法律上「勝手に動かすことができない」状態になります。たとえ家族であっても、親名義の自宅を売ったり、銀行口座から大きなお金を引き出したりすることが難しくなるんですね。これを「財産凍結」と表現することがあります。

家族信託を使えば、この問題を事前に回避できます。たとえばこんなケースです。

父(委託者・受益者)が元気なうちに長男(受託者)と信託契約を結んでおく。その後、父が認知症となり高齢者施設に入居。誰も住まなくなった自宅を長男が売却し、施設の入居費用や生活費に充てる——これが家族信託の典型的な活用例です。

信託契約さえ結んでいれば、父の判断能力が低下した後でも、長男が契約に基づいて適切に財産を管理・処分できます。「いざとなれば何とかなる」ではなく、「いざとなる前に備えておく」という姿勢が大切ですね。

活用事例②:事業承継をスムーズに進める

家族経営の会社を持つオーナー様からも、家族信託に関するご相談が増えています。特に自社株の承継に課題を感じている方は多いですね。

会社の経営において重要なのは、株式に付随する「議決権」です。オーナーが高齢になり判断能力が低下すると、株主総会での議決権行使が困難になる可能性があります。後継者である長男に実質的な経営を委ねていても、法律上は議決権を行使できないとなれば、会社の意思決定が滞ってしまいますよね。

家族信託を活用すると、父(委託者)が長男(受託者)に自社株を信託することで、議決権の行使を長男の判断で行えるようになります。父が受益者として株式の経済的な利益(配当など)を受け取りながら、会社の運営は長男が担う——という形で、スムーズな世代交代が実現できます。

「相続が発生してからでいいか」と後回しにしがちなのですが、認知症が進んでからでは信託契約を結ぶこと自体が難しくなる場合があります。慎重に!早めの検討をお勧めしています。

活用事例③:障害のあるお子さんの将来を守る

「自分が亡くなった後、障害のある子どもの生活はどうなるんだろう」——このご相談は、聞いていてこちらも胸が締め付けられます。本当に切実なお悩みですよね。

家族信託では、親が亡くなった後も、信頼できる家族や支援者(受託者)が障害のある子ども(受益者)のために財産を管理・使用し続ける仕組みを作ることができます。「親亡き後問題」への対策として注目されているスキームです。

たとえば次のような設計が考えられます。親(委託者)が元気なうちに兄弟や信頼できる親族(受託者)と信託契約を結ぶ。親の死後も受託者が受益者(障害のある子ども)のために財産を管理し、生活費や福祉サービスの費用を継続的に支出する。さらに受託者が亡くなった場合の「第二受託者」も事前に定めておくことで、長期にわたる財産管理体制を構築できます。

遺言だけでは実現しにくい「継続的な財産管理」ができる点が、家族信託の大きな強みです。いいですね!

活用事例④:共有不動産トラブルを未然に防ぐ

相続が絡む不動産の問題として、「共有名義」はよく起こりやすいトラブルのひとつです。相続によって兄弟数人で不動産を共有すると、売却や賃貸の際に全員の同意が必要になり、一人でも反対すれば身動きが取れなくなります。

家族信託では、不動産の管理・処分権限を特定の受託者一人に集約することで、こうした「共有リスク」を事前に回避できます。共有名義での相続が見込まれる場合は、元気なうちに信託契約を設計しておくことで、将来の家族間トラブルを未然に防ぐことができますね。

財産管理の選択肢を比較する

家族信託以外にも、財産管理のための制度・契約はいくつかあります。どれが自分たちに合っているかを判断するために、整理してみましょう。

制度・契約名特徴向いているケース
家族信託柔軟な財産管理・処分が可能。認知症後も有効不動産売却の予定がある・事業承継・障害者支援
財産管理委任契約本人の判断能力がある間は有効。公正証書での作成が望ましい高齢で身体が不自由・家族が遠方
任意後見契約判断能力低下後に発効。家庭裁判所が監督自分の判断能力が低下したときの備え
法定後見制度判断能力が低下してから家族等が申立て事前の準備がなく認知症が進行した場合

これらを組み合わせて使うことも多いんですね。たとえば「財産管理委任契約+任意後見契約+家族信託」を並行して設計するケースも実務では見られます。どれが最善かはご家族の状況によって異なりますので、専門家への相談が一番の近道です。

家族信託を始めるための基本的な流れ

家族信託の設計・締結には、概ね以下のようなステップが必要です。費用や期間はケースによって大きく異なりますので、あくまで目安としてご参照ください。

ステップ内容目安期間
①相談・ヒアリング家族構成・財産状況・目的の確認1〜2回
②スキーム設計委託者・受託者・受益者・信託財産の決定1〜2週間程度
③信託契約書の作成専門家が契約書ドラフトを作成2〜4週間程度
④公正証書化公証役場での公正証書作成(推奨)1〜2週間程度
⑤信託口口座の開設金融機関での信託専用口座の開設金融機関によって異なる
⑥不動産の名義変更信託登記(法務局への申請)1〜2週間程度

全体として、準備から完了まで概ね2〜3ヶ月程度かかる場合が多いようです。「まだ先でいいか」と思っているうちに、親の判断能力が低下してしまうケースもあるんですね。慎重に、でも早めの行動が大切だと思います。

家族信託で注意しておきたいポイント

家族信託はメリットが大きい一方、設計を誤るとトラブルになることもあります。いくつか注意点をお伝えしますね。

受託者の負担と責任が大きい点について、受託者になった家族は財産管理の義務を負います。帳簿の作成・管理、税務申告(信託計算書の提出)なども必要になる場合があります。負担を理解したうえで引き受けてもらうことが大切です。

農地は原則として信託財産にできない点は重要なポイントです。農地を家族信託の信託財産とすることは、農業協同組合等に限られており、一般的な家族信託では原則として認められていません。農地を信託財産に含めたい場合は、農地転用(地目変更)の許可を農業委員会から得るなど、別途の対応が必要になります。慎重に!必ず専門家にご相談ください。

年金受給権などの一身専属権は信託財産にできません。年金受給権や生活保護費など、本人のみに帰属する権利は信託の対象外です。

遺留分との関係については、信託設計によっては他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。兄弟間のバランスを考えた設計が必要ですね。

法改正への対応は常に必要です。信託に関連する税務・法律は改正されることがあります。最新情報は必ず専門家にご確認ください。

まずはお気軽にご相談ください

家族信託の活用についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な財産管理・相続の手続きを丁寧にサポートしています。

「うちの場合はどうすればいいの?」という段階からでも、ぜひご相談ください。一緒に最善の方法を考えましょう。

司法書士【星総合法務事務所】
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よくあるご質問(FAQ)

Q1. 家族信託は認知症になってからでも契約できますか?

いいえ、原則としてできません。家族信託の信託契約は、委託者(財産を託す人)に十分な判断能力がある状態で締結する必要があります。認知症が進行して判断能力が低下した後では、契約自体が無効となるリスクがあります。「まだ大丈夫」と思えるうちに、早めにご相談されることをお勧めします。

Q2. 家族信託にかかる費用はどのくらいですか?

費用はケースによって大きく異なります。一般的には、司法書士等の専門家報酬・公正証書作成費用・不動産がある場合は信託登記費用などが発生します。財産の規模や複雑さによって変わりますので、まずはご相談のうえで見積もりをご確認ください。

Q3. 受託者になった長男が亡くなった場合はどうなりますか?

受託者が亡くなっても、信託契約そのものは原則として終了しません(信託法第56条)。あらかじめ「第二受託者」を指定しておくことで、後継の受託者がスムーズに就任し信託を継続できます。ただし、後継受託者が就任しない状態が1年間続いた場合は信託が終了します(信託法第163条)。長期的な備えとして、第二受託者の設定はぜひ検討してほしいポイントですね。

Q4. 家族信託と遺言書は、どちらが優先されますか?

信託財産として設定された財産については、遺言書よりも信託契約の内容が優先されます。一方、信託財産以外の財産については遺言書で対応することになります。家族信託と遺言書を組み合わせて活用するケースも多く、全体設計が大切です。

Q5. 家族の中で信託を頼める人がいない場合はどうすればいいですか?

信頼できる家族がいない、または家族に負担をかけたくないという場合は、家族信託ではなく「任意後見制度」や「財産管理委任契約」の活用が選択肢になります。また、信託会社・信託銀行が受託者となる「商事信託」という方法もあります。どの方法がご自身の状況に合うかは、専門家とじっくり相談しながら決めることが大切です。

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