相続の単純承認とは?新宿の司法書士がわかりやすく解説

相続の単純承認について司法書士が相談者に丁寧に説明している様子

「親が亡くなって相続手続きをしなければいけないのに、何から始めればいいかわからない…」そんな不安を抱えていませんか?相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢がありますが、多くの方が知らずに選んでしまっているのが単純承認です。

実は、手続きをしないまま放置しているだけで、自動的に単純承認になってしまうケースがあります。しかも、被相続人の預金をちょっと使っただけで「相続放棄できなくなった」という相談は、私たちの事務所でも決して珍しくありません。

この記事を読めば、単純承認の基本から「うっかり単純承認」の落とし穴まで、しっかり理解していただけますよ。新宿駅近くの星総合法務事務所スタッフが、できるだけわかりやすくお伝えします。

目次

単純承認とは何か?まずは基本を確認しよう

単純承認とは、被相続人(亡くなった方)が遺したプラスの財産もマイナスの財産(借金・債務など)も、すべて無条件で引き継ぐ相続の方法です。「相続します」と明確に意思表示する必要はなく、3か月の熟慮期間内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認となります。

手続きが不要で自然に成立するため、相続財産にプラスが多い場合は特に問題ありません。ただし、被相続人に多額の借金があるケースでは、単純承認を選ぶとその借金もすべて引き継ぐことになります。「そうなんですね。まさかこんなに借金があったとは…」と驚かれる方が多いのも現実です。相続開始の前に、必ずプラスとマイナスの財産の全体像を把握することが大切ですね。

3つの相続方法の違い

相続の3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)を分岐する道で表したイラスト

相続には単純承認のほかに、限定承認と相続放棄という選択肢があります。それぞれの違いを整理しておきましょう。

相続方法概要手続き期限
単純承認プラスもマイナスも全て無条件で引き継ぐ手続き不要(自動成立)3か月経過で自動成立
限定承認得た財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ家庭裁判所への申述(相続人全員で行う必要あり3か月以内
相続放棄財産を一切引き継がない家庭裁判所への申述(各相続人が単独で行える)3か月以内

3か月という期間は、一見十分に感じるかもしれませんが、相続財産の調査や書類の収集をしているとあっという間に過ぎてしまうものです。慎重に、早めに動くことが大切ですよ。

法定単純承認とは?知らずにやってしまうNGケース

被相続人の通帳や現金に手を伸ばす場面。法定単純承認の注意を示すイメージ

単純承認には、「自分の意思で選ぶ単純承認」と「知らないうちに成立してしまう法定単純承認」の2種類があります。特に注意が必要なのが後者です。民法921条では、次の3つのケースに該当すると、法定単純承認が成立するとされています。

ケース1:熟慮期間内に限定承認・相続放棄をしなかった場合(民法921条2号)

相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ限定承認または相続放棄の申述をしなかった場合、自動的に単純承認が成立します。「手続きをしないでいたら気づいたら3か月経っていた」という方も多く、これが最もよくある法定単純承認のケースです。

なお、3か月の熟慮期間は、正当な理由がある場合、家庭裁判所(相続開始地の家庭裁判所)に申請することで延長が可能です。相続財産の把握に時間がかかる場合は、早めに専門家にご相談ください。法律は随時改正されることがありますので、手続きの詳細は最新情報を必ずご確認ください。

ケース2:相続財産の全部または一部を処分した場合(民法921条1号)

相続放棄・限定承認をする前に、相続財産を処分した場合も、法定単純承認が成立します。ここで言う「処分」とは、法律的な処分だけでなく、事実的な処分(滅失・毀損など)も含まれます。具体的には以下のような行為が「処分」にあたります。

  • 被相続人名義の預金口座を解約して現金を引き出した(払戻しを受けた)
  • 相続不動産を売却した
  • 遺産分割協議を行い、財産の移転を実行した
  • 被相続人の有していた債権を取り立てて収受した
  • 相続財産に属する建物を取り壊した

「形見分けとして少し持ち帰ったくらいなら大丈夫でしょう?」と思いませんか?ものの経済的価値が僅少な場合(着古した衣類など)には「処分」に該当しないとした裁判例もありますが、一定の経済的価値があるものは注意が必要です。また、葬儀費用の支払い財産の保存行為(修繕・管理など)については、民法921条1号ただし書きにより処分にはあたらないとされています。ただし、個別の状況によって判断が異なりますので、慎重に、専門家に確認してから動くことをお勧めします。

ケース3:限定承認・相続放棄後の背信行為(民法921条3号)

いったん限定承認や相続放棄を行った後であっても、次の3つの行為を行った場合は法定単純承認が成立します。

  • 相続財産の全部または一部を隠匿した
  • 相続財産を私的に消費した
  • 相続財産を悪意で財産目録に記載しなかった

「放棄したのだから関係ない」と思いがちですが、このような背信行為があると放棄が無効になってしまう場合があります。ただし、放棄によって新たに相続人となった方が相続の承認をした後は、この限りではありません(民法921条3号ただし書き)。

よく聞かれる質問:生命保険金・遺族年金は受け取っていいの?

生命保険証書を手に安堵の表情を浮かべる日本人女性。保険金受取と相続の関係を示すイメージ

事務所に来られる方からよくいただく質問のひとつが、「生命保険の保険金を受け取ると単純承認になりますか?」というものです。結論から言うと、生命保険金や遺族年金を受け取っても単純承認にはなりません

生命保険金は、保険契約に基づいて受取人固有の権利として支払われるものであり、被相続人の財産(相続財産)ではないと解釈されています。同様に、遺族年金も受給者固有の権利によるものです。「それは良かった!」と安心していただけますが、1点だけご注意を。相続税の計算においては、生命保険金は「みなし相続財産」として扱われる場合があるため、税務面での確認は別途必要です。

単純承認を選ぶ前に確認すべきこと

実際に単純承認を選ぶ場合、または気づいたら選んでいた場合のために、あらかじめ確認しておきたいポイントをまとめました。

相続財産の全体像を把握する

プラスの財産(不動産・預貯金・有価証券など)だけでなく、マイナスの財産(借入金・保証債務など)も含めて、全体のバランスを確認することが重要です。金融機関への残高照会や、信用情報機関への問い合わせが有効です。

主なプラス財産・マイナス財産の種類

区分種類
プラスの財産不動産・預貯金・有価証券・自動車・貴金属・売掛金・債権など
マイナスの財産借入金・住宅ローン・連帯保証債務・未払税金・医療費など

財産調査をしっかり行った上で、「単純承認でいいか、それとも限定承認・相続放棄を検討すべきか」を判断することが大切ですね。

3か月の熟慮期間を意識する

相続開始を知った日から3か月以内に行動することが必要です。この期間内であれば、限定承認や相続放棄を選ぶことも可能です。期間を過ぎてしまうと原則として単純承認となるため、早めの対応が肝心です。「慎重に!」と声を大にして伝えたいポイントですね。

単純承認後でも相続放棄できるケースはある?

カレンダーと書類を前に悩む日本人男性。相続放棄の期限経過後の対応を示すイメージ

「もう3か月が経ってしまった。もう手遅れですか?」という相談も、実際にいただくことがあります。原則として、熟慮期間経過後は単純承認が成立していますが、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。

たとえば、「被相続人に借金があることを全く知らなかった」「財産がないと思っていたら後から借金が判明した」という場合には、その事情を知った時点から改めて熟慮期間が進行するという考え方が最高裁判例(昭和59年4月27日)で示されています。ただしこれは非常にケースバイケースな判断となりますので、「諦める前に一度相談してみる」という姿勢がとても大切です。

司法書士に相談するとどんなことをしてもらえる?

新宿の法律事務所で司法書士が相談者に相続書類を説明している様子

司法書士は、相続に関するさまざまな手続きをサポートできる専門家です。ただし、訴訟代理など一部の業務は弁護士の専権事項となるため、業務の範囲は状況によって異なります。一般的に、司法書士が対応できる主な業務は以下の通りです。

業務内容概要
相続登記(不動産名義変更)相続した不動産の名義を変更する手続き(2024年4月1日から義務化。相続を知った日から3年以内に申請が必要。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性あり)
相続放棄の申述書作成家庭裁判所への相続放棄申述に必要な書類の作成
遺産分割協議書の作成相続人全員の合意内容を法的に有効な文書にまとめる
相続財産の調査サポート不動産・預貯金・負債などの財産状況の確認補助
簡裁代理(140万円以下)簡易裁判所での代理活動(認定司法書士の場合)

星総合法務事務所では、簡裁代理認定司法書士(第101248号)として、140万円以下の民事紛争についても対応可能です。「どこに相談すればいいかわからない」という方も、まずは一度ご連絡ください。

特に相続登記の義務化は2024年4月から施行されており、過去に相続した未登記の不動産も対象となっています。「自分には関係ない」と思っていた方も、ぜひ一度ご確認ください。法改正は今後も続く可能性がありますので、最新情報のご確認を忘れずに。

相続手続きにかかる期間と費用の目安

相続手続きにかかる期間や費用は、相続財産の種類・数・相続人の人数などによって大きく異なります。あくまでも目安として参考にしてください。

手続きの種類おおよその期間(目安)費用(目安)
相続登記1か月〜3か月程度登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)+司法書士報酬(案件により異なる)
相続放棄申述申述後1〜2か月程度裁判所費用(実費)+書類作成報酬
遺産分割協議書作成相続人間の合意形成による案件の内容により異なります

費用や期間については案件ごとに状況が大きく異なりますので、正確な金額はご相談の際にお伝えしています。「まず聞いてみたい」という段階でも大歓迎ですよ。

まずはお気軽にご相談ください

相続の単純承認についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。

司法書士【星総合法務事務所】
📍 東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501
📞 TEL:03-6709-2916
🚶‍♂️ 新宿駅南口から徒歩7分
🚶‍♂️ 京王新線・都営大江戸線 新宿駅6番出口から徒歩2分(6番出口を出てすぐです!)
🌐 https://hoshi-office.com/

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よくある質問(FAQ)

Q1. 単純承認とはどういう意味ですか?

単純承認とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も含め、すべてを無条件で引き継ぐ相続の方法です。特別な手続きは必要なく、3か月の熟慮期間内に限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、自動的に単純承認となります(民法921条2号)。

Q2. 単純承認になると取り消せませんか?

原則として、一度単純承認が成立すると取り消しはできません。ただし、「被相続人の借金の存在を全く知らなかった」など特別な事情があれば、例外的に相続放棄が認められる可能性があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。このようなケースは個別の判断が必要ですので、早めに専門家へご相談ください。

Q3. 親の預金を少し使ってしまいましたが、相続放棄できますか?

被相続人の預金を引き出して使用した場合、「財産の処分」にあたるとして法定単純承認が成立する可能性があります(民法921条1号)。使用した目的(葬儀費用など)や金額、処分の意図によって判断が異なりますので、状況を整理した上で専門家へ相談されることをお勧めします。

Q4. 生命保険金を受け取っても単純承認になりますか?

生命保険金は受取人固有の権利として支払われるものであり、被相続人の相続財産ではないため、受け取っても単純承認にはなりません。遺族年金についても同様です。ただし、相続税の計算上はみなし相続財産として扱われる場合がありますので、税務面の確認もお忘れなく。

Q5. 3か月を過ぎてしまいましたが、まだ相続放棄できますか?

熟慮期間の3か月が経過した後は、原則として単純承認が成立します。ただし、「相続財産が全くないと信じたことに合理的な理由があった」などの事情が認められた場合には、例外的に相続放棄が受理された裁判例もあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。諦める前に、まずは司法書士・弁護士へご相談ください。

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