債務整理の方法は?
債務整理の方法は?
債務整理の方法には主に四つの方法があります。
一つは、任意整理です。
この方法では、司法書士又は弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉をします。そして、和解を成立させ、その和解に基づいて支払いをしていきます。これが任意整理という方法です。
二つ目は、特定調停です。
任意整理を裁判所にお願いする手続きと思って下さい。申立人本人が裁判所に出頭して債権者と返済について話し合いをします。
三つ目は、自己破産という方法です。
依頼者が借金を返済できない場合には、和解をすることができないので、裁判所に自己破産の申立てをします。自己破産の目的は「免責」を受けることにあります。免責決定を裁判所から貰うと、借金を払わなくてもよくなります。
四つ目は、個人民事再生の申立てというものがあります。
これは、主に住宅ローンを抱えている人が利用するとメリットがある手続きです。具体的に言うと、住宅ローンを抱え、尚且つそれ以外の借り入れもあって、返済が行き詰まった人については、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。
この個人民事再生手続きは、定期的収入のある住宅ローンを抱えている多重債務者が何とか住宅を手放さないで再生する方法を定めました。