債務整理の判断の目安は?

 債務整理の判断の目安は?
 まず、債権者の請求金額は利息制限法によってたいていの場合、減額されます。金利の上限を定めている利息制限法によると、上限金利は10万円未満の借り入れに対しては20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上だと15%となっており、それを超える金利を定めても超える部分については無効となります。サラ金業者は利息制限法の金利よりずっと高い金利を取っています。

利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、ほとんどの場合、サラ金の債権はサラ金業者が主張する金額より減額されることとなります。

そして、司法書士はこの引き直し計算された後の元本について和解案を提示していくことになります。その和解案は原則それまでの利息や遅延損害金、あるいは将来の利息をすべてカットし、引き直し計算後の残元本のみを分割して払っていくというものです。

その返済にかかる期間の目安が、3年から4年ということになります。3年から4年で分割返済が可能であれば任意整理ということになりますし、不可能ならば自己破産を検討することになります。これが、任意整理にするか自己破産にするかという判断の目安です。

個人民事再生手続きを選択するかどうかについては、まず、住宅ローンがあるかどうかということと、住宅ローンがあるが、自宅を手放したくないと思っているかが重要となります。その後に、個人民事再生の申立ての要件を備えているかどうかを検討します。

一般再生債権を大幅に減らした後でも住宅ローンは残るので、その後長期に渡って住宅ローンは払っていかなければなりません。

長期に渡って安定的、継続的な収入があり、手取り収入から生活費を引いた上で住宅ローンを支払えるだけの返済原資を確保できるかどうかが重要になるわけです。細かい要件については民事再生法の要件に照らし合わせて判断することになります。