個人再生手続きと任意整理の違いは?
個人再生手続きと任意整理の違いは?
任意整理は話し合いで解決するので誰でも利用できます。
しかし、個人再生手続きを利用できる人は制限されています。例えば、担保のついていない借金が5,000万円以下で、将来継続的または反復して収入のある人でなければいけません。この他にもいろいろ制限があります。
任意整理においては、クレジット・サラ金業者の多くは、一括弁済する場合には残元本の一部カットにも応じていますが、分割返済する場合には残元本のカットにはほとんど応じていません。
これに対して、個人再生手続きにおいては、利息制限法に基づき計算し直した後の残元本を一部カットする再生計画案が裁判所によって認可され、これに従って弁済を完了すれば、残元本の一部が免除されます。
さらに、任意整理では、債権者は確定判決か公正証書等に基づき債務者の給料か家財道具を差し押さえることができます。
これに対して、個人再生手続きでは、手続きの開始決定がなされれば、債権者は強制執行ができなくなります。