特定調停は、どこに申し立てればいいのですか?

 特定調停は、どこに申し立てればいいのですか?
 特定調停は、原則として、債権者の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に申し立てます。

もっとも、特定調停は、複数の債権者を相手方として一括して申し立てることもできます。

この場合には、多くの債権者の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に債権者すべてについて一括して申し立てできることが多いようです。一括申立てが可能かについては、申立てを予定している簡易裁判所に問い合わせたほうがいいでしょう。