特定調停と任意整理の違いは?

 特定調停と任意整理の違いは?
 任意整理の場合には、弁護士や司法書士が本人の代理人となって債権者と交渉し、和解を成立させますが、特定調停の場合には、本人が裁判所が選ぶ調停委員の助けを借りて債権者と話し合い、和解を成立させます。

次に、特定調停の場合には、複数の債権者をまとめて申し立てることができることです。

任意整理の場合には、弁護士や司法書士が個々の債権者と個別に交渉します。特定調停の場合には、本人が複数の債権者をまとめて申し立て、特定の期日に個々の債権者と裁判所で話し合いができます。

また、任意整理の場合は弁護士や司法書士に依頼する費用がかかるのに対し、特定調停の場合は調停申立費用がかかります。調停申立費用は、一般的には弁護士や司法書士の費用より低いので、司法書士等の費用の支払いが難しい場合は特定調停を利用するのも一つの方法です。その場合は、調停委員の助けを借りながら自分で債権者と交渉することになります。