個人再生手続きを利用するためには、借金が5,000万円以下でなければならないそうですが、これ は利息や遅延損害金を含んだ金額が5,000万円以下でなければいけないということですか?
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個人再生手続きを利用するためには、借金が5,000万円以下でなければならないそうですが、これ は利息や遅延損害金を含んだ金額が5,000万円以下でなければいけないということですか?
そうです。
利息や遅延損害金を含んだ金額が5,000万円以下でなければいけません。この利息や遅延損害金は、個人再生手続きの開始決定までの利息と遅延損害金です。
開始決定までの利息と遅延損害金を含んだ借金の総額が5,000万円以下でなければなりません。