個人再生手続きでいう「住宅」とは?
個人再生手続きでいう「住宅」とは?
(1)個人民事再生でいう「住宅」とは、自分が住むために所有している建物です。
このため、事務所・店舗などの事業用に利用しているものは、原則として、ここでいう「住宅」とは認められません。住宅と店舗などが兼用となっている場合には、住宅部分が床面積の2分の1以上であれば、「住宅」といえます。この「住宅」には、新築・中古、一戸建て・マンションすべてが含まれます。
また、
(2)個人民事再生の住宅ローン特則をつかうためには、住宅ローンの担保として、住宅に抵当権が設定されている必要があります。このため、無担保ローンは、この住宅ローンには該当しません。
更に、
(3)住宅に他の抵当権が設定されていると、その順位の先後に関係なく、住宅ローン特則を使うことはできません。例えば、事業資金などを借りる際にその担保として住宅に抵当権をつけてしまうと、この特則が利用できないのです。
また、
(4)住宅以外の他の不動産にも住宅ローンを担保するための抵当権が設定されている場合に、その不動産に後順位抵当権が設定されていると、住宅ローン特則は使えません。