住宅ローンの保証会社が代位弁済した場合も、住宅ローン特則を使えますか?

 住宅ローンの保証会社が代位弁済した場合も、住宅ローン特則を使えますか?
 住宅ローンの返済が何ヶ月か遅れると、住宅ローンの保証会社が債権者に変わって銀行に返済してしまうことがあります。

これを、「代位弁済」といいますが、代位弁済が行われると、債権者が銀行から保証会社に変わります。

この場合、保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月以内であれば、住宅ローン特則を使うことができます。