特定調停のメリットは?

 特定調停のメリットは?
 第1のメリットは、クレジット・サラ金業者からの取立てが止まることです。

金融庁の事務ガイドラインで、「調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」は禁止されています。ですから、サラ金の取立てに悩んでいて弁護士や司法書士に依頼できない人は特定調停の申立てをして取立てを止めることができます。

第2のメリットは、利息制限法に基づいて引き直し計算をすることができるため債権額を減らすことができることです。

調停委員は、債権者に対して全ての取引内容を提出するよう命令できます。債権者が全ての取引を出してきたら、取引の古い順に利息制限法に基づいて計算し直せば借金が減ります。