債務整理の相談で「借金をすべて話す」ことが大切な理由|新宿の司法書士が解説

新宿の司法書士事務所で債務整理の相談をする男性と丁寧に対応するスタッフ

「借金のことを、全部正直に話せるか不安…」そう感じていませんか?

債務整理の相談を考えているとき、「取り立てのきついところだけ先に相談すればいいか」「友人からの借金は黙っておこう」と思う方は、実はとても多いんです。そうなんですね、その気持ちはよくわかります。でも、この「隠す」という選択が、せっかくの債務整理を台無しにしてしまうことがあるんです。

この記事では、新宿駅から徒歩圏内にある星総合法務事務所のスタッフが、「なぜ債務整理の相談ではすべての借金を話す必要があるのか」を、わかりやすくお伝えします。読み終えるころには、「隠さずに話そう」と思っていただけるはずです。

目次

なぜ「一部だけ」の相談ではダメなの?

書類の一部だけを見せる人物のイメージ・債務整理で申告漏れが起きる状況を表す

債務整理というのは、あなたが今抱えているすべての借金・債務の全体像を把握して、はじめて最善の方針が決まるものです。一部だけを見せて「こっちはどうすればいいですか?」と相談しても、それは全体の地図なしに目的地を探すようなもの。とても危険なことなんですよね。

実際、ヤミ金や消費者金融だけを申告して相談されるケースは少なくありません。「他の借金は恥ずかしい」「友人のものはまた別に返せばいい」という気持ちからそうなるのは自然なことです。でも、後から別の債務が出てきたとき、手続きがやり直しになったり、返済計画が崩れてしまうリスクがあるんです。慎重に!ここは本当に大切なポイントです。

申告が必要な「すべての借金」とは?

債務整理で申告が必要な借金の種類を表す金融書類・クレジットカード・家のミニチュアなどの一覧

「すべての借金って言われても、何が対象なの?」という方のために、具体的に整理してみます。意外と見落とされがちなものも含まれているので、ぜひチェックしてみてください。

カテゴリー具体例
金融機関からの借入銀行・信用金庫のカードローン、消費者金融、ヤミ金
クレジット関係クレジットカードの残債・リボ払い・ショッピング利用
住宅・不動産関係住宅ローン、家賃の滞納
個人間の借入家族・友人・知人からの借入
保険契約生命保険の契約者貸付
税金・公的債務税金(所得税・住民税など)、社会保険料の滞納
保証関係保証人になっている債務、連帯保証
担保がある借金車・不動産を担保とした借入

このように、「銀行やサラ金以外は関係ない」ということはありません。税金の滞納や友人への借金も、すべて債務整理の対象として把握が必要なんです。「こんなものも?」と驚かれる方も多いですが、慎重に!ここを見落とすと後が大変ですよ。

隠すとどんな問題が起きるの?

債務整理で借金を隠したことで問題が深刻化した状況を表す・書類に囲まれ悩む人物

では実際に、借金の一部を隠したまま手続きを進めるとどうなるのか。手続きの種類別に少し具体的にお伝えします。

任意整理への影響

任意整理は、司法書士や弁護士が債権者と直接交渉して、将来の利息をカットしてもらう手続きです。後から申告漏れの債権者が発覚すると、返済計画が破綻し、他の債権者からの督促が再開するなど、生活再建が困難になる可能性があります。せっかく交渉がまとまっても、資金繰りが立ちゆかなくなるケースもあるんですよね。

個人再生への影響

個人再生は、裁判所に借金総額を圧縮してもらう手続きです。申告漏れが発覚すると、再生計画が認可されない、または認可が取り消される可能性があります。「正確な債権者一覧表」を提出することが手続きの根幹なので、ここに抜け漏れがあると非常に深刻です。

自己破産への影響

自己破産では、すべての財産と負債を裁判所に開示することが求められます。申告漏れがあると免責不許可事由に該当する可能性があり、せっかく手続きをしても借金が免除されないという事態になりかねません。

なお、財産を隠す・架空の債務を作るといった債権者を積極的に害する行為を行った場合は、詐欺破産罪(破産法265条) として、刑事罰(10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)の対象となることがあります。ただし、詐欺破産罪は「債権者を害する目的での積極的な隠匿行為」が要件であり、相談段階での申告漏れがそのまま刑事罰になるわけではありません。それでも、申告漏れは手続きに大きな悪影響を及ぼしますので、やはりすべて正直にお話しいただくことが一番です。

隠したつもりが、大きなしっぺ返しになる。これが一番怖いことなんですよね。

「話しにくい借金」こそ、まず司法書士に

新宿の司法書士事務所で相談者の話を丁寧に聞くスタッフ・安心感のある相談シーン

「家族に内緒にしている借金がある」「友人へのお金は個人的に返したい」「税金の滞納は恥ずかしくて言いにくい」…そんな悩みを抱えたまま相談に来られる方は、ほんとうに多いんです。

でも、正直に話してもらうことで、専門家として最善の方法を提案できるんです。いかがでしょう?「話して損した」という人は見たことがありません。むしろ「全部話したら、思っていたよりずっと良い解決策があった」と安心される方がほとんどです。

保証人の問題や担保が絡む場合は、特にその人の状況によって方針が大きく変わります。「住宅を守りたい」「保証人に迷惑をかけたくない」といった希望があれば、それも含めてトータルで考えられるのが、私たちのような専門家のいる場所です。

新宿駅南口から徒歩7分、6番出口からなら徒歩2分の場所にある星総合法務事務所では、どんな内容でも責めることなく、一緒に考えることを大切にしています。「こんなこと話していいのかな?」という心配は無用です。慎重に、でも安心して話してください。

債務整理の種類と特徴

債務整理の3種類(任意整理・個人再生・自己破産)を分岐する道で表したインフォグラフィックイラスト

代表的な債務整理の種類について整理します。どの手続きが向いているかは、借金の総額・収入の有無・財産の状況などによって異なります。最新の制度情報については、必ず専門家にご確認ください。

手続きの種類概要こんな方に向いている
任意整理債権者と直接交渉し、利息カット・分割返済を取り決める安定収入があり、裁判所手続きを避けたい方
個人再生裁判所を通じ、借金を大幅に圧縮(借金総額・収入・財産状況により異なり、最大1/5程度)して返済住宅ローンを守りたい方、一定の収入がある方
自己破産裁判所に全債務の免責を申立てる返済が困難で、財産もほとんどない方

個人再生の最低弁済額の目安

個人再生で圧縮される借金の割合は、借金の総額によって異なります。「最大1/5」というのは条件付きで、下表を参考にしてください(最新情報は必ず専門家にご確認ください)。

借金の総額最低弁済額の目安
100万円未満借金全額
100万円〜500万円以下100万円
500万円超〜1,500万円以下借金総額の1/5(最大圧縮)
1,500万円超〜3,000万円以下300万円
3,000万円超〜5,000万円以下借金総額の1/10

なお、星総合法務事務所は簡裁代理認定司法書士(第101248号) として、140万円以下の民事紛争については代理権を持っています。ご自身の状況に合わせた手続きを一緒に考えますので、まずは気軽にご相談ください。

相談前に準備しておくと良いもの

債務整理の相談前に準備する書類一覧・通帳や税金通知書などが整理されたデスクの俯瞰

「何を持っていけばいいかわからない」という方も多いので、事前に準備しておくとスムーズになるものをご紹介します。ただし、何も揃っていなくても相談は可能ですので、まずは連絡してみるのが一番いいですね!

  • 借入先の通知書・督促状・契約書など
  • 預金通帳(直近6ヶ月程度)
  • 源泉徴収票または確定申告書
  • 不動産がある場合は登記事項証明書や固定資産税の納税通知書
  • 税金・社会保険料の滞納がある場合はその通知書
  • 保証人になっている契約がある場合はその書類

これらがすべてなくても大丈夫。「どんな借金があるかを思い出す」ところから、一緒に整理しましょう。

まずはお気軽にご相談ください

債務整理についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。

司法書士【星総合法務事務所】
📍 東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501
📞 TEL:03-6709-2916
🚶‍♂️ 新宿駅南口から徒歩7分
🚶‍♂️ 京王新線・都営大江戸線 新宿駅6番出口から徒歩2分(6番出口を出てすぐです!)
🌐 https://hoshi-office.com/

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 友人や家族からの借金も、債務整理の申告に含める必要がありますか?

はい、含める必要があります。友人・家族からの借入も「債務」として扱われます。申告漏れがあると手続きに支障が出る場合があるため、金額の大小に関わらず、すべての借入先を司法書士にお伝えください。

Q2. 税金や社会保険料の滞納も債務整理で解決できますか?

税金・社会保険料などの公租公課は、原則として自己破産の免責対象外(非免責債権)となります。ただし、どの手続きを選ぶかによって対応が異なりますので、正直に申告したうえで専門家にご相談ください。最新の情報は必ずご確認ください。

Q3. 住宅ローンがある場合、家を手放さないといけませんか?

手続きの種類によります。個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があり、住宅を手放さずに他の借金を圧縮できる場合があります。自己破産の場合は原則として住宅を失うケースが多いです。詳しくはぜひ一度ご相談ください。

Q4. 債務整理の相談は、どこまで秘密にしてもらえますか?

司法書士には守秘義務があります。ご相談の内容が外部に漏れることはありません。家族や職場に知られたくないというご希望についても、可能な限り配慮した方針でサポートします。まずは安心してご相談ください。

Q5. 借金の一部だけを整理して、残りはそのままにできますか?

手続きの種類によって異なります。任意整理は「整理する相手(債権者)を選べる」手続きですが、個人再生や自己破産では原則としてすべての債権者を対象にする必要があります。いずれの場合も、まずすべての借金を把握したうえで最適な方法をご提案しますので、隠さずにお話しください。

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