役員変更・本店移転登記を司法書士に依頼するメリットと手続きの流れ

司法書士 役員変更・本店移転登記

こんにちは、星総合法務事務所です。

「役員が変わったけど、登記って自分でできるの?」「本店を移転したいけど、何から手をつければいいかわからない…」。そんなお悩みを抱えながら、毎日の業務に追われているうちに申請期限が近づいていた、というご相談はとても多いんですね。

会社の役員変更や本店移転は、経営の節目となる大切なイベントです。でも登記の手続きとなると、どこに何を提出して、どんな書類が必要で、費用はどのくらいかかるのか、わからないことだらけですよね。放置すると過料(ペナルティ)のリスクもあるので、慎重に対応したいところです。

この記事では、役員変更登記・本店移転登記の基本から手続きの流れ、費用の目安、そして司法書士に依頼するメリットまで、丁寧に解説していきます。新宿駅南口から徒歩7分の星総合法務事務所のスタッフが、現場での経験をもとにお伝えしますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

役員変更登記・本店移転登記とは?まず基本を押さえましょう

そもそも「変更登記」ってどんな手続き?

会社を設立すると、法務局に会社の基本情報が登録されます。代表取締役の氏名、本店所在地、役員の構成など、いわゆる「登記事項」と呼ばれる情報です。この情報に変化があったとき、「あの会社の状況が変わりましたよ」と法務局へ正式に届け出る手続きが、変更登記です。

会社法では、変更が生じた日から原則として2週間以内に登記申請を行うことが義務付けられています。これを怠ると、代表者に対して100万円以下の過料が科されるおそれがあります。「知らなかった」では済まされない点が、ちょっと怖いですよね。だからこそ、慎重に!対応することが大切です。

役員変更登記が必要になるケースは?

役員変更登記が必要になる主な場面は以下のとおりです。

  • 取締役・監査役・代表取締役などの就任・退任・重任(任期満了後の再任)
  • 役員の氏名・住所が変わったとき
  • 代表取締役が交代したとき
  • 役員の任期満了により同じ人が再び選任されるとき(重任登記)

特に「重任」は見落としがちなんですね。「うちは役員が変わっていないから登記は不要」と思っていても、任期満了で再選任した場合は重任登記が必要です。これを怠ると過料のリスクが生じます。「えっ、同じ人なのに登記が必要なの?」と驚かれる方も多いのですが、法律上は変更があったと扱われるんです。

本店移転登記が必要になるケースは?

会社の本店所在地を移転した場合には、必ず本店移転登記が必要です。移転のパターンによって手続きの内容や費用が大きく異なります。

移転パターン内容申請先
管轄内移転同一の法務局管轄エリア内での移転1か所の法務局に申請
管轄外移転異なる法務局の管轄エリアへの移転旧・新本店所在地の両法務局に申請

管轄外移転の場合は申請先が2か所になるため、費用も手間も多くかかります。どちらのケースに当たるかで対応が変わるので、まず確認するところから始めるのがいいですね!

役員変更・本店移転登記の手続きの流れ

役員変更登記の手順

STEP① 株主総会・取締役会の開催と決議

役員の選任や解任は、株主総会(または定款の定めによっては取締役会)での決議が必要です。決議の内容を記録した議事録の作成も欠かせません。

STEP② 必要書類の準備

新たに就任する役員には就任承諾書が必要です。辞任の場合は辞任届を用意します。新任役員の印鑑証明書が必要になるケースもあります。必要書類は変更内容によって異なるので、ひとつひとつ確認が大切です。

STEP③ 登記申請書類の作成

登記申請書、株主総会議事録、就任承諾書などをセットにした申請書類を作成します。このあたりの書類作成が、自分でやるとなかなか手間がかかるんですよね。書式の細かいルールがあって、慣れていないと不備が出やすいんです。

STEP④ 法務局への申請

変更が生じた日から2週間以内に、管轄の法務局へ申請します。

STEP⑤ 登記完了・登記事項証明書の取得

登記が完了すると、法務局から登記事項証明書を取得できます。金融機関への届出や各種契約の際に活用できます。

本店移転登記の手順

STEP① 取締役会(または株主総会)で移転の決議

定款の規定によっては、取締役会だけで決議できる場合と、株主総会の決議が必要な場合があります。

STEP② 定款変更の確認

定款に記載されている住所の範囲を超えた移転(例:「東京都渋谷区」から「東京都新宿区」への移転)では、株主総会による定款変更決議が必要になります。定款の記載内容を事前に確認しておくと安心です。

STEP③ 登記申請書類の作成・申請

管轄内移転なら1つの法務局への申請で完了します。管轄外移転の場合は旧・新本店所在地の両方の法務局へ申請が必要です。

STEP④ 関連手続きの対応

登記完了後は、税務署・都道府県・市区町村への異動届も忘れずに。社会保険や雇用保険の手続きが必要な場合もあります。登記だけして満足してしまわないよう、関連手続きも漏れなく対応しましょう。

役員変更・本店移転登記にかかる費用の目安

費用は「登録免許税(国に納める税金)」と「司法書士報酬」に分けて考えると整理しやすいです。

登録免許税(実費)の目安

手続きの種類登録免許税の目安
役員変更登記(資本金1億円以下)1万円
役員変更登記(資本金1億円超)3万円
本店移転登記(管轄内移転)3万円
本店移転登記(管轄外移転)6万円(旧・新各3万円)

司法書士報酬の目安

手続きの種類報酬目安(税別)
役員変更登記3万円〜5万円程度
本店移転登記(管轄内)3万円〜5万円程度
本店移転登記(管轄外)5万円〜8万円程度
役員変更+本店移転(セット)7万円〜12万円程度

※上記はあくまで目安です。役員の人数・定款変更の有無・会社の規模などによって異なります。正確な費用はご相談ください。

自分で申請すれば司法書士報酬はかかりません。ただし、書類の不備や申請漏れのリスクがあり、補正や再申請が発生すると結果的に手間と時間がかかることも少なくありません。経営者にとって一番貴重なのは「時間」ではないでしょうか。書類作成にかける時間を本業に充てることを考えると、プロへの依頼はコスパがいい選択かもしれませんね。

自分で申請するのと司法書士に依頼する場合の違い

比較項目自分で申請司法書士に依頼
費用登録免許税のみ(実費)登録免許税+司法書士報酬
手間書類収集・作成・申請をすべて自分で必要情報を伝えれば任せられる
時間調査・書類作成に数日〜1週間以上かかることも大幅に短縮できる
ミスのリスク書類不備・申請漏れのリスクありプロが確認するので安心
期限管理自己管理が必要プロに任せられる
疑問への対応自分で調べるしかない手続き以外の疑問も相談できる

司法書士に相談するメリット

正確な書類作成と期限管理

登記申請書類には、細かい要件や書式のルールがあります。たとえば議事録ひとつとっても、「誰が議長で、どのような決議があったか」を正確に記録しなければなりません。書式ミスで法務局から補正を求められると、それだけで時間のロスになりますよね。司法書士はこうした書類作成のプロですから、正確かつスムーズに対応できます。

また、業務が忙しいと「2週間以内の申請義務」を知っていても、つい後回しになりがちです。司法書士に依頼すれば期限管理もサポートしてもらえるので、「気づいたら過ぎていた…」というリスクを減らすことができます。

弁護士との業務範囲の違いについて

「法律のことは弁護士に相談すれば?」と思う方もいるかもしれませんが、登記申請手続きは司法書士の専門分野です。弁護士は訴訟代理や法律相談が主な業務であり、登記申請書類の作成・申請代行は司法書士が担う仕事です。

役員変更や本店移転の登記手続きについては、司法書士にご相談いただくのが適切ですね。一方で、役員変更に関連してトラブルや争いが生じているような場合(例:解任の可否を巡る紛争など)は弁護士の業務領域になります。状況に応じた専門家への相談が大切です。

複数の手続きをまとめて対応できる

役員変更と本店移転が同時に発生することもありますよね。また、会社設立後の様々な変更手続きが重なることもあります。そういった場合も、司法書士に一括でまとめてお任せいただくことで、手続きの漏れなく対応してもらえます。「どこに何を頼めばいいかわからない」という状況をなくせるのは、経営者にとって大きな安心感ではないでしょうか。

現場でよくあるご相談ケース

事務所には本当にさまざまなご相談が寄せられます。よくあるケースをいくつかご紹介しますね。

「役員の任期が切れているかもしれない…」

「役員の任期がいつ切れるか把握していなかった」という状態でご相談にいらっしゃる方は、実は多いんですね。登記事項証明書を確認すると、数年前から重任登記が未了だったというケースも珍しくありません。こうした場合、遡って登記が必要になることもあります。まずは現状確認のためにご相談いただくのがいいですね。

「オフィス移転のついでに本店住所も変えたい」

「引越しと一緒に本店も移転したい」というご相談もよく受けます。このとき、定款に記載された住所と新住所の関係で定款変更が必要かどうかが変わってきます。「同じ区内への移転なのになぜ定款変更が必要なの?」と驚かれる方もいますが、定款の記載内容によって異なるんですね。まず定款を確認してから判断することが大切です。

「途中まで自分でやろうとしたけど、わからなくなってしまった…」

「法務局のサイトで申請書の様式を見つけてトライしてみたけれど、何を書けばいいかわからない部分が出てきて…」というご相談も増えています。そういう場合でも、途中からサポートすることはできますので、諦めずにご相談ください、というのが私たちのスタンスです。

登記申請は法改正の影響を受けることもあります。最新の要件については、必ず最新情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

役員変更・本店移転登記についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。
星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。

司法書士【星総合法務事務所】
📍 東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501
📞 TEL:03-6709-2916
🚶‍♂️ 新宿駅南口から徒歩7分
🚶‍♂️ 京王新線・都営大江戸線 新宿駅6番出口から徒歩2分(6番出口を出てすぐです!)
🌐 https://hoshi-office.com/

よくある質問(FAQ)

Q1. 役員変更登記の申請期限はいつまでですか?

A. 変更が生じた日から2週間以内に申請する必要があります。任期満了による重任の場合は、株主総会での決議日が起算点となります。この期限を過ぎると、代表者に対して100万円以下の過料が科されるおそれがありますので、早めの対応をおすすめします。

Q2. 役員変更登記は自分でできますか?

A. 法律上は自分で申請することも可能です。ただし、申請書の書式や必要書類の種類が複雑で、書類に不備があると法務局から補正を求められることがあります。手間と時間を考えると、司法書士に依頼するほうがスムーズに進む場合が多いようです。

Q3. 本店移転の際、定款変更は必ず必要ですか?

A. 定款の記載内容によって異なります。定款に「東京都渋谷区」と記載されている場合、渋谷区内での移転なら定款変更が不要なことが多いですが、区をまたいだ移転では定款変更が必要になります。移転前に必ず定款を確認することが大切ですね。

Q4. 役員変更登記と本店移転登記を同時に依頼できますか?

A. はい、一括してご依頼いただけます。複数の変更登記が重なる場合でも、まとめてサポートいたします。手続きの抜け漏れを防ぐためにも、ぜひ一度ご相談ください。

Q5. 役員変更登記を長期間放置するとどうなりますか?

A. 過料(罰金のようなもの)の対象になるリスクがあるほか、金融機関の融資審査や取引先との契約時に支障が出ることもあります。また、登記簿の情報が実態と大きくかけ離れると、会社としての信用にも影響することがあります。まずは現状確認のためにご相談ください。法改正による登記義務の変更もありますので、最新情報は必ずご確認ください。

Q6. 役員の住所が変わっただけでも登記が必要ですか?

A. 代表取締役の住所変更については登記が必要です。一方、代表権のない取締役の住所変更については、原則として登記不要です(定款・株主総会等の決議で変わる場合もあります)。ご不明な場合はお気軽にご相談ください。

Q7. 費用の概算だけ先に知りたいのですが、相談できますか?

A. もちろんです。役員の人数・変更内容・移転先の状況などをお伝えいただければ、概算費用をご案内できます。まずはお電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。新宿駅南口から徒歩7分ですので、対面でのご相談もお待ちしています。

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