遺言書や成年後見制度は、生前対策として活用することで存命中のさまざまな不安に対処することができます。しかし、死後の手続きは親族が行うことを前提に法律が作られているため、死後の事務を親族以外の人に依頼する場合には死後事務委任契約を結んでおくべきです。
遺言書は、遺産の処分など法律で定められた事項について法的な拘束力を持ちますが、法定事項以外のことについては、例えば、遺言書に葬儀や埋葬について故人の意思が示されていても親族の意向が強く働くことになれば、遺言通りに進めることが難しくなります。
あなたが、おひとりさまであれば、死後の事務まで済ませておくことはかなり難しいのではないでしょうか。葬儀のことなど遺言書だけでは不十分な故人の意思を実現する方法が死後事務委任の活用です。
あなたが亡くなったあと、葬儀の手配や埋葬、死亡届等手続きを済ませる人が必要ですし、自宅の遺品整理や携帯電話の解約、公共料金の支払い停止などの手続きも必要になります。
死後事務の手続きには、他にも病院などの医療施設の退院・退所手続きと精算事務、永代供養に関する事務、自宅の賃借料の支払い・解約、健康保険、納税等の手続、クレジットカードの解約などやるべきことがたくさんあります。
これらは、死後事務委任の活用で手続きは可能です。なお、死後事務委任契約は、専門家に委任した場合、報酬とは別に手続等にかかる費用も委任者の自己負担になります。例えば、葬儀の手配を委任する場合、受任者への報酬とは別に葬儀費用を含めて用意しておく必要があります。
そのため、元気な今のうちに、死後の手間を減らすために不用品の処分や預金口座を一つか二つにまとめたり、クレジットカードを1枚に絞るなどご自身の死後に備えるための行動をできることから始めることをお勧めします。