保証人と消滅時効 通常は、主たる債務に時効中断が発生すると保証債務にも効力は及ぶため、 保証債務の時効が完成することはありません。 しかし、主たる債務の消滅時効が完成した場合には、主債務者が消滅時効を 援用しないときでも、保証人が主債務者の消滅時効の援用をすることが可能 です。この場合、主たる債務は時効により消滅し、附従性により保証債務も 消滅することになります。 長期間支払をしていなかった債務について、債権者から請求がなされた場合 には、慌てずに消滅時効について検討する必要があります。 時効の中断について 遺言は公正証書で