個人再生手続きと住宅ローン

住宅ローンを抱えている債務者が再生手続きを利用する場合には、住宅資金貸付債権の特則
(住宅ローン特則)付で利用すると住宅を維持しながら住宅ローン以外の債権をカットした
うえで分割払いとする債務整理をすることが可能です。
この住宅ローン債務は、住宅ローン債権者の同意がなければ一切減免できないことになって
います。
また、再生計画の効力は、担保権、保証人及び他の連帯債務者に対して及びませんが、住宅
ローン特則付の再生計画における住宅ローンに関しては担保権、保証人及び他の連帯債務者
に対しても再生計画の効力が及ぶとされています。そのため、住宅ローン特則付再生計画が
成立した場合は、再生計画に従って弁済を続ける限り、担保権の実行や保証人が別途支払を
しなければならないという事態を防ぐことができます。
なお、住宅ローンを抱えた債務者が常にこの特則を利用できるとは限りません。利用の可否
については、法律相談をご利用ください。

個人再生手続きとは

当事務所では、個人再生手続きを利用して債務整理をするケースが多くなっています。
個人再生手続きは、例えば債務が500万円である場合、このうち100万円を3年間
で返済するという再生計画案を立て、これが裁判所に認可され再生計画案どおり3年間
で返済すれば、残りの400万円の債務が免除される手続きです。
個人再生手続きは、債務の総額(住宅ローンや担保付債権のうち回収見込額、罰金など
を除きます)が5000万円以下の個人で将来において一定の収入を得る見込みのある
個人が利用可能です。
個人再生手続きは、申立人が破産者になるわけではありませんので、自己破産のような
資格制限はありません。また、住宅ローン特別条項を利用することによって自宅を手放
さずにすみます。
個人再生手続きにおける弁済期間は、原則3年間ですが、特別の事情があれば5年を超
えない範囲内で延長することが可能です。
任意整理は厳しいが、破産はしたくないという場合、この個人再生手続きの利用を検討
してはいかがでしょうか。