個人再生手続きとは

当事務所では、個人再生手続きを利用して債務整理をするケースが多くなっています。
個人再生手続きは、例えば債務が500万円である場合、このうち100万円を3年間
で返済するという再生計画案を立て、これが裁判所に認可され再生計画案どおり3年間
で返済すれば、残りの400万円の債務が免除される手続きです。
個人再生手続きは、債務の総額(住宅ローンや担保付債権のうち回収見込額、罰金など
を除きます)が5000万円以下の個人で将来において一定の収入を得る見込みのある
個人が利用可能です。
個人再生手続きは、申立人が破産者になるわけではありませんので、自己破産のような
資格制限はありません。また、住宅ローン特別条項を利用することによって自宅を手放
さずにすみます。
個人再生手続きにおける弁済期間は、原則3年間ですが、特別の事情があれば5年を超
えない範囲内で延長することが可能です。
任意整理は厳しいが、破産はしたくないという場合、この個人再生手続きの利用を検討
してはいかがでしょうか。


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