過払金の回収は専門家(弁護士・司法書士)でないとできませんか?

 過払金の回収は専門家(弁護士・司法書士)でないとできませんか?
 過払金の回収は、借り手自身でも可能です。

全ての取引履歴が開示されており、取引期間中完済したことがなく、消滅時効も問題とならないケースであれば、借り手自身が訴訟をすることは十分可能です。

なお、当事務所では、本人訴訟の支援(訴状や準備書面の作成等)にも力を入れておりますので、是非ご活用ください。