本人が自己破産した場合、家族がかわりに借金を支払わなければなりませんか?

 本人が自己破産した場合、家族がかわりに借金を支払わなければなりませんか?
 家族の方が本人の保証人になっている場合には、本人が自己破産しても、保証人として借金を払う義務は消えませんが、そうでない場合は本人が自己破産しても、妻、子、親、兄弟等家族には、本人に代わって借金を支払う義務はありません。

他の家族は、本人が自己破産したことによって不利益を受けないのです。