給与所得者等再生とは?

 給与所得者等再生とは?
 給与所得者等再生は、担保のついていない借金が5,000万円以下で、サラリーマンや公務員など給与などの定期的収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さい人が使える手続きです。

この場合、小規模個人再生とは異なり、債権者が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。

しかし、債権者への返済額については、小規模個人再生の最低弁済額要件に加えて可処分所得弁済要件を充たす必要があります。

可処分所得弁済要件は、具体的には、再生計画案提出前2年間の再生債務者の収入の合計額から、所得税、住民税、社会保険料を引いたものを2で割った額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用を控除したものに2を乗じた額が基準となります。