小規模個人再生とは?

 小規模個人再生とは?
 小規模個人再生は、担保のついていない借金が5,000万円以下で、個人事業主や農業従事者など将来継続的または反復して収入が得られる見込みのある人が利用できる手続きです。

この手続きでは、再生計画案に反対する債権者の数が、全ての債権者の半数未満で、かつ、その貸金が貸金全額の2分の1以下であれば、再生計画案は可決されます。

もちろん、再生計画案では、最低弁済要件と清算価値保障原則を満たすものでなければなりません。